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○国土交通省告示第五百十号
 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二編第六章の規定に基づき、船舶の脱出設備の基準を定める告示を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
国土交通大臣 林 寛子
船舶の脱出設備の基準を定める告示
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
(乗艇場所及び招集場所)
第二条 規程第百二十二条の二第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 乗込用はしごの頂部から当該場所に安全かつ容易に出入りするための設備を有するものであること。
 二 救命艇並びに人員及び艤装品を積載したまま進水装置により進水させる救命いかだに担架を搬入することができるように配置されていること。
 三 ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、開放された甲板上に配置されていること。
 
2 規程第百二十二条の二第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 前項の規定により乗艇場所を設ける船舶にあっては、当該乗艇場所に近接していること(乗艇場所と同一の場所でない招集場所に限る。)。
 二 当該招集場所に集合するよう割り当てられた乗船者の収容及び乗船者への指示のため十分な広さを有すること。
 三 前項第二号及び第三号に掲げる要件
 
(脱出経路)
第三条 国際航海に従事する旅客船に設ける脱出経路に係る規程第百二十二条の三第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 一 旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第十六条の二の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあっては、各層)及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあっては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じるよう配置されたものであること。
 二 旅客、船員及びその他の乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる広さ及び配置のものであり、かつ、手すりその他の安全を確保するための設備を有するものであること。
 三 垂直方向に脱出するための部分は、階段であること。ただし、最下層の暴露甲板より下方にあっては、一の脱出経路を除きはしごを用いることができる。
 四 旅客船にあっては、脱出経路の暴露部への開口のすべてがいずれか片方の舷(げん)に設けられるものでないこと。
 五 旅客船にあっては、特定機関区域(船舶防火構造規則第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)(当該旅客船が国際航海に従事するものであるときは、機関区域)内の各場所からの脱出経路の一は、車両区域を経由しないものであること。
 六 ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、脱出経路の手すりは、船舶が傾斜した場合においても安全に脱出するために十分な強度を有するものであること。
 七 ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、脱出経路の仕切壁(床面からの高さが〇・五メートル以下の部分に限る。)は、船舶が傾斜した場合において乗船者がその表面を安全に歩行できる強度を有するものであること。
 八 ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、旅客の居住又は使用に充てる場所から二層以内の甲板の昇降により暴露部に通じるものであり、かつ、当該暴露部から閉囲された場所を経由することなく乗艇場所及び召集場所に通じるものであること。
 九 ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、脱出経路の一(特定機関区域(当該ロールオン・ロールオフ旅客船が国際航海に従事するものであるときは、機関区域)内の各場所からの説出経路にあっては、車両区域を経由しないものの一)の垂直方向に脱出するための部分は、管海官庁が適当と認める耐火性を有する鋼製の仕切りで形成する階段囲壁内の鋼製の階段であること。
 十 隔壁甲板(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第四条の隔壁甲板をいう。以下同じ。)の下方における各水密区画室(これと同様に閉囲された場所を含む。以下この号において同じ。)内の各場所からの脱出経路の一は、当該水密区画室以外の水密区画室を経由することなく垂直方向に脱出することができるものであること。
 十一 隔壁甲板の上方における各主垂直区域(船舶防火構造規則第二条第十号の主垂直区域をいう。以下同じ。)(これと同様に閉囲された場所を含む。以下この号において同じ。)内の各場所(多層甲板公室にあっては、各層)からの脱出経路の一は、当該主垂直区域以外の主垂直区域を経由することなく階段により垂直方向に脱出することができるものであること。
2 国際航海に従事する旅客船以外の船舶に設ける脱出経路に係る規程第百二十二条の三第一項の告示で定める要件は、前項第一号から第九号までに掲げるとおりとする。
第四条 規程第百二十二条の三第二項の告示で定める長さは、七メートル(旅客定員が三六人を超えるものにあっては、一三メートル)とする。







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