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○農林水産省 国土交通省令 第四号
 船舶安全法(昭和八年法律第百十一号)第二条第一項及び第二十九条ノ八の規定に基づき、漁船特殊規程及び小型漁船安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十四年六月二十五日
農林水産大臣 武部 勤
国土交通大臣 林 寛子
 
漁船特殊規程及び小型漁船安全規則の一部を改正する省令
(漁船特殊規程の一部改正)
第一条 漁船特殊規程(昭和九年逓信 農林省令)の一部を次のように改正する。
 目次中「機関」を「雑則」に改める。
 
 第一条ノ二第二項中「第六十九条ノ四、」を削る。
 
 第五十一条の七第一項中「消火ポンプ」を「能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプ」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「船舶消防設備規則第三十六条第五項の規定は、第一項により総トン数百トン以上の」を「船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十六条第二項の規定は、」に改め、同項を同条第二項とする。
 
 第五十一条の十一第一項中「及び灯具庫」を削る。
 
 第五十一条の十二第二項を削る。
 
 第五十一条の十四第一項中「第四十八条第五項」を「第四十八条第六項」に改める。
 
 第六十七条第一項中「次ニ掲グル要件ニ適合シタル灯光ヲ発スルモノ」を「灯光等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スルモノ」に改め、同項各号を削り、同条第二項を削る。
 
 第六十七条ノ二を削る。
 
 第六十八条に次のただし書を加える。
但シ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル電子海図情報表示装置其ノ他電子航海用刊行物情報表示装置ヲ備フル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
 
 第六十九条ノ二を次のように改める。
 
 第六十九条ノ二 第二種漁船又ハ第三種漁船ニハ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル「標準磁気コンパス」及予備ノ羅盆ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ在リテハ予備ノ羅盆ノ備付ヲ省略スルコトヲ得
 
 第六十九条ノ四を削り、第六十九条ノ三を第六十九条ノ四とし、第六十九条ノ二の次に次の一条を加える。
 
 第六十九条ノ三 第二種漁船又ハ第三種漁船ニハ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル「方位測定コンパス装置」ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
 
 第六十九条ノ五中「国際航海ニ従事スル総噸数五百噸」を「総噸数三盲噸」に改める。
 
 「第四章 機関」を「第四章 雑則」に改める。
 
 第七十条を次のように改める。
(漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項)
第七十条 この省令に規定するもののほか、漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項は、告示で定める。
 
 別表第一時しん儀、六分儀及び航海暦の項を削り、同表げん灯の項中「げん灯」を「舷灯(げんとう)」に改め、同表黒色球形形象物の項摘要欄を次のように改める。
 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
 
 別表第一黒色円すい形形象物の項第一号、紅色円すい形形象物の項第一号、黒色円筒形形象物の項第一号及び黒色ひし形形象物の項第一号を次のように改める。
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
 
 別表第一信号灯の項第二号を次のように改める。
 二 国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の漁船、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の漁船、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第一種漁船並びに長さ二五メートル未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。
 
 別表第一備考第二号イ及びロを次のように改める。
 イ 前号イ及びハの漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個
 ロ 前号ニの漁船 イの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個
 
 別表第二を削る。







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