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(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に受けた第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則別表第一に掲げる物件のうち衛星航法装置についての予備検査は、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置について受けた予備検査とみなす。
2 施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての予備検査合格証明書は、第一種種衛星航法装置について交付を受けた予備検査合格証明書とみなす。
3 施行日前にした衛星航法装置についての予備検査の申請は、第一種衛星航法装置についてした予備検査の申請とみなす。
 
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、現存船にこの省令の施行の際現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する消防設備は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3 第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船(総トン数二、〇〇〇トン以上のものに限る。)であって現存船であるものの機関室局所消火装置については、新船舶消防設備規則の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までは、なお従前の例によることができる。
4 第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって現存船であるものの貨物タンク等の附属設備については、新船舶消防設備規則第六十八条第四項及び第五項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
5 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書とみなす。
 
(型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に受けた第七条の規定による改正前の型式承認規則別表第一のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第七条の規定による改正後の型式承認規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。
2 施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
3 施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第一種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
 
 
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条 現存船については、第八条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
 
(船舶防火構造規則の一部改正)
第十条 現存船については、第九条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 現存船については、第十一条の規定による改正後の船舶機関規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 
(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 現存船については、第十二条の規定による改正後の船舶構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。







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