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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一月(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。
 
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、現存船の非常脱出用呼吸器については、新規程第百二十二条の九から第百二十二条の十一までの規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
3 第一項の規定にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第三章に定めるところによることができる。
4 第三項の規定にかかわらず、現存船の電子プロッティング装置及び自動物標追跡装置については、新規程第百四十六条の十四及び第百四十六条の十五の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の十二の規定により船舶に備え付けている航海用レーダーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
5 第三項の規定にかかわらず、現存船の衛星航法装置等については、新規程第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。
6 第三項の規定にかかわらず、現存船の無線方位測定機については、当初検査時期までは、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定を適用する。
7 第三項の規定にかかわらず、現存船の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。
 
国際航海に従事する旅客船 平成十五年七月一日
国際航海に従事するタンカー 平成十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く。)であって五〇、〇〇〇トン以上のもの 平成十六年七月一日
国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く。)であって一〇、〇〇〇トン以上五〇、〇〇〇トン未満のもの 平成十七年七月一日
国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く。)であって三、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満のもの 平成十八年七月一日
国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く。)であって三、〇〇〇トン未満のもの 平成十九年七月一日
国際航海に従事しない船舶 平成二十年七月一日
 
8 第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって現存船であるものの航海情報記録装置については、新規程第百四十六条の三十の規定にかかわらず、当初検査時期(ロールオン・ロールオフ旅客船以外の旅客船にあっては平成十六年一月一日)までは、なお従前の例によることができる。
9 第一項の規定にかかわらず、現存船に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料(施行日に現に建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、新規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
10 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
11 施行日から平成十六年七月一日までの間に建造に着手される国際航海に従事しない船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定は、当該船舶について平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
 
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に航行中である船舶については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
 
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 現存船については、第三条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 2 前項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって現存船であるものの貨物タンク等の附属設備については、新危規則第百六十五条の二及び第二百七十二条第三項において準用する船舶消防設備規則の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
 3 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
 







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