(船舶自動化設備特殊規則の一部改正)
第十条 船舶自動化設備特殊規側(昭和五十八年運輸省令第六号)の一部を次のように改正する。
「操だ」を「操舵(そうだ)」に改める。
第五条第七号を次のように改める。
七 |
取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。 |
第五条に次の八号を加える。
八 |
磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。 |
九 |
電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。 |
十 |
機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
|
十一 |
通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
|
十二 |
船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
|
十三 |
電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
|
十四 |
操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
|
十五 |
誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
|
第五条の二中「第百四十六条の十七各号」を「第百四十六条の十六に規定する告示で定める」に改める。
第六条第八号中「だ角」を「舵(だ)角」に改め、同条第十一号を次のように改める。
十一 第五条第八号から第十四号までに掲げる要件
第十一条第二号を次のように改める。
二 第五条第十号から第十二号及び第十四号に掲げる要件
第十一条 船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七十条に次の一項を加える。
5 複数の機関に燃料を供給する燃料油タンクの燃料供給管及び戻り管には、燃料の供給を個々の機関ごとに遮断するための装置を備えなければならない。
第七十一条第一項第五号を削り、同条第二項第二号中「第五号」を「第四号」に改める。
第十二条 船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)の一部を次のように改正する。
第五十九条中「排出するための排水装置」を「排出するため、告示で定める要件に適合する排水装置」に改める。
|