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 第百四十六条の四から第百四十六条の八までを次のように改める。
(船灯等)
第百四十六条の四 船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、その灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
 
 第百四十六条の五及び第百四十六条の六 削除
 
(汽笛)
第百四十六条の七 船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
 
 第百四十六条の八 削除
 
 第百四十六条の九第一項中「号鐘(」を「音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(」に改め、同条第二項を削る。
 
 第百四十六条の十に次のただし書を加える。ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には、この限りでない。
 
 第百四十六条の十の二中「当該水域において」を削り、「ナブテックス受信機を」を「機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機を」に改め、「管海官庁が」の下に「当該船舶の」を加え、「船舶については」を「場合には」に改める。
 
 第百四十六条の十の三を削る。
 
 第百四十六条の十の四中「高機能グループ呼出受信機」を「機能等について告示で定める要件に適合する高機能グループ呼出受信機」に改め、「管海官庁が」の下に「当該船舶の」を加え、「船舶については」を「場合には」に改め、同条を第百四十六条の十の三とする。
 
 第百四十六条の十の五を削る。
 
 第百四十六条の十二から第百四十六条の三十までを次のように改める。
 
(航海用レーダー)
第百四十六条の十二 船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる二の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
第百四十六条の十三 削除
 
(電子プロッティング装置)
第百四十六条の十四 第百四十六条の十二の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であって総トン数五〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
 
(自動物標追跡装置)
第百四十六条の十五 航海用レーダー搭載船であって総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2 航海用レーダー搭載船であって総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する二の(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあっては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
 
(自動衝突予防援助装置)
第百四十六条の十六 航海用レーダー搭載船であって総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
 
(航海用レーダー反射器)
第百四十六条の十七 総トン数五〇トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(磁気コンパス)
第百四十六条の十八 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する標準磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
 
(方位測定コンパス装置)
第百四十六条の十九 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(ジャイロコンパス)
第百四十六条の二十 総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2 総トン数五〇〇トン以上の外洋航行船(限定近海船を除く。)には、操舵(そうだ)機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
 
(船首方位伝達装置)
第百四十六条の二十一 総トン数三〇〇トン未満の旅客船、総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。







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