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(羅針儀)
第百四十六条の二十二 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 総トン数五〇〇トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵(そうだ)機室に羅針儀を備えなければならない。
 
(音響測深機)
第百四十六条の二十三 総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であって二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(衛星航法装置等)
第百四十六条の二十四 国際航海に従事しない船舶であって総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年逓信 農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総千ン数五〇〇トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
 
(船速距離計)
第百四十六条の二十五 総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であって二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、二時間限定沿海船及か沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
第百四十六条の二十六 削除
 
(回頭角速度計)
第百四十六条の二十七 総トン数五〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。
 
(音響受信装置)
第百四十六条の二十八 全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。)を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(船舶自動識別装置)
第百四十六条の二十九 総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数五〇〇トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(航海情報記録装置)
第百四十六条の三十 総トン数一五〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
 
 第百四十六条の三十四の三中「国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数一〇〇トン以上のものには、」を「国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であって総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合する」に改め、「管海官庁が」の下に「当該船舶の」を加え、「船舶については」を「場合には」に改める。
 
 第百四十六条の三十四の四を次のように改める。
 
 第百四十六条の三十四の四 削除
 
 第百四十六条の三十四の五中「国除航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数一〇〇トン以上のものには、」を「国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合する」に改め、「管海官庁が」の下に「当該船舶の」を加え、「船舶については」を「場合には」に改める。
 
 第百四十六条の三十四の六を削る。
 
 第百四十六条の三十八の二第一項中「国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数一〇〇トン以上のものには、」を「国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合する」に改め、「管海官庁が」の下に「当該船舶の」を加え、「船舶については」を「場合には」に改め、同条第二項中「HFデジタル選択呼出装置」を「機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出装置」に改め、「管海官庁が」の下に「当該船舶の」を加え、「船舶については」を「場合には」に改める。
 
 第百四十六条の三十八の三を次のように改める。
 
 第百四十六条の三十八の三 削除







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