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 第百二十二条の八の次に次の三条を加える。
(非常脱出用呼吸器)
第百二十二条の九 第一種船等(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十七条第一項の第一種船等をいう。以下同じ。)及び第三種船等(同令第五十四条第二項の第三種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
一 機関制御室
二 作業室
三 各層における脱出用はしごの近傍
2 第二種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第二項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同令第一条の二第四項の第四種船をいう。以下同じ。)であって前項に、規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。
3 前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4 第一種船等には、各主垂直区域(船舶防火構造規則第二条第十号の主垂直区域をいう。以下同じ。)(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあっては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあっては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。
5 第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
6 第二種船及び第四種船であって前二項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
7 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
一 第一種船等 二個
二 前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶 一個
 
第百二十二条の十 非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。
 
第百二十二条の十一 訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。
 
 第百三十五条から第百四十二条までを次のように改める。
(操舵(そうだ)装置)
第百三十五条 船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵(そうだ)装置及び補助操舵(そうだ)装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操舵(そうだ)装置を備えることを要しない。
 
(代替動力源)
第百三十六条 舵(だ)柄との接合部の舵(だ)頭材の径が告示で定める値を超える舵(かじ)を備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵(そうだ)装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
 
(附属設備)
第百三十七条 外洋航行船に備える動力による操舵(そうだ)装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
一 作動油を清浄に保つための装置
二 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置
三 予備の作動油を貯蔵するタンクであってその貯蔵量等について告示で定める要件に適合するもの
 
百三十八条から百四十二条まで 削除
 第百四十三条を削る。
 
 第百四十四条中「だ柄」を「舵(だ)柄」に改め、同条を第百四十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(自動操舵(そうだ)装置)
第百四十四条 総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵(そうだ)装置を備えなければならない。
 
 第百四十六条の二中「規定のうち第百四十六条の七から」の下に「第百四十六条の十六まで、第百四十六条の十八から」を加え、「第百四十六条の七から第百四十六条の九まで、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の四」を「第百四十六条の七、第百四十六条の九、第百四十六条の三十四の三」に改め、「、第百四十六条の三十八の三」を削る。







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