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「特定の区域」で適用となる通航方法
施設管理区域
河川管理施設を守るために特定の区域を設定します。
◎船舶等の通航方法を制限する箇所
中川水門(径間が1つの水門)
 河川舟運促進区域のうち、中川水門及び綾瀬水門の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を中川水門等施設管理区域とし、その区域は、別表第一の水域番号44b及び45の水域とする。 (第26条) 
水域番号44…31p    
綾瀬水門(径間が1つの水門)
水域番号45…29p    
●追越し禁止
●行合い禁止
●回転禁止
●先に水門の施設管理区域に入った船舶の通航優先
●この施設管理区域に進入しようとするときは、長音一回の汽笛信号を行うように努めなければならない。また、当該動力船に接近する他の船舶等は、長音一回の汽笛信号等により応答するように努めなければならない。
中川水門等施設管理区域の通航方法
 船舶等は、中川水門管理区域を通航する場合には、追越し、行合い又は回転を行ってはならない。
 2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(5)、(6)及び(7)の標識により行うものとする。
 3 船舶等は、他の船舶等が既に中川水門等施設管理区域に侵入しているときには、当該他の船舶等が通過し終わるまで中川水門等施設管理区域に侵入してはならない。
 4 動力船は中川水門等施設管理区域に進入しようとするときには、長音一回の汽笛信号その他の合図を行うように努めなければならない。この場合において、当該動力船に接近する他の船舶等は、その汽笛信号を聞いたときには、長音一回の汽笛信号その他の合図を行うことによりこれに応答するように努めなければならない。
 5 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(8)の標識により行うものとする。 (第27条)
 
隅田水門(径間が1つの水門)
 河川舟運促進区域のうち、隅田水門の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を隅田水門施設管理区域とし、その区域は、別表第一の水域番号46の水域とする。 (第28条) 
水域番号46…29p    
●追越し禁止
●行合い禁止
●回転禁止
●この施設管理区域に進入しようとするときは、長音一回の汽笛信号を行うように努めなければならない。また、当該動力船に接近する他の船舶等は、長音一回の汽笛信号等により応答するように努めなければならない。
隅田水門施設管理区域の通航方法
 船舶等は、隅田水門管理区域を通航する場合には、追越し、行合い又は回転を行ってはならない。
 2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(5)、(6)及び(7)の標識により行うものとする。
 3 動力船は隅田水門施設管理区域に進入しようとするときは、長音1回の汽笛信号その他の合図を行うように努めなければならない。 この場合において、当該動力船に接近する他の船舶等は、その汽笛を聞いたときには、長音1回の汽笛信号その他の合図を行うことによりこれに応答するように努めなければならない。
 4  前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(8)の標識により行うものとする。 (第29条)
 
芝川水門(径間が2つの水門)
 河川舟運促進区域のうち、芝川水門、三領水門及び笹目水門の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を芝川水門等施設管理区域とし、その区域は、別表第一の水域番号47から49までの水域とする。(第30条) 
水域番号47…25p    
三領水門(径間が2つの水門)
水域番号48…23p    
笹目水門(径間が2つの水門)
水域番号49…21p    
●進行方向の右端の径間の通航
●追越し禁止
●回転禁止
芝川水門等施設管理区域の通航方法
 船舶等は、芝川水門等施設管理区域を通航する場合には、進行方向に沿って右端の径間を通航しなければならない。
 2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(9)及び(10)の標識により行うものとする。
 3 船舶等は、芝川水門等施設管理区域を通航する場合には、追越し又は回転を行ってはならない。
 4 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(5)及び(7)の標識により行うものとする。 (第31条)
 
新岩淵水門(径間が3つの水門)
 河川舟運促進区域のうち、新岩淵水門の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を新岩淵水門施設管理区域として、その区域は別表第一の水域番号50の水域とする (第32条) 
水域番号50…25p    
●荒川から隅田川に進行する場合は中央の径間を通航
●隅田川から荒川に進行する場合は右端の径間を通航
●追越し禁止
●回転禁止
新岩淵水門施設管理区域の通航方法
 船舶等は、新岩淵水門施設管理区域を通航する場合には、荒川から進行するときは中央の径間を通航し、隅田川から進行するときは右端の径間を通航しなければならない。
 2 前項は、通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(9)及び(10)の標識により行うものとする。
 3 船舶等は、新岩淵水門施設管理区域を通航する場合には、追越し又は回転を行ってはならない。
 4  前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(5)及び(7)の標識により行うものとする。(第33条)







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