日本財団 図書館


◎船舶等の通航を禁止する箇所
すべての樋管
 河川舟運促進区域のうち、小名木川排水機場樋管等の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を小名木川排水機場樋管等施設管理区域とし、その区域は別表第一の水域番号51から66までの水域とする。 (第34条) 
水域番号51…33p 水域番号57…26p 水域番号62…21p
水域番号52…31p 水域番号58…25p 水域番号63…20p
水域番号53…29p 水域番号59…25p 水域番号64…19p
水域番号54…29p 水域番号60…24p 水域番号65…18p
水域番号55…28p 水域番号61…23p 水域番号66…18p
水域番号56…28p    
荒川第一調節池排水門
水域番号63…20p    
朝霧水門
水域番号64…19p    
さくら草水門
水域番号65…18p    
●船舶等の通航を禁止
 小名木川排水機場樋管等施設管理区域の通航方法 船舶等は、小名木川排水機場樋管等施設管理区域を通航してはならない。
 2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表三(9)の標識により行うものとする。 (第35条)
 
◎動力船の通航を禁止する箇所
秋ヶ瀬取水堰
 河川舟運促進区域のうち、秋ヶ瀬取水堰の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を秋ヶ瀬取水堰施設管理区域とし、その区域は別表第一の水域番号67及び68の水域とする。 (第36条)
水域番号67…18p 水域番号68…18p  
●動力船の通航を禁止
●ただし、水域番号67では、漁業関係の船舶は通航可
 秋ヶ瀬取水堰施設管理区域の通航方法 動力船は、秋ヶ瀬取水堰施設管理区域を通航してはならない。
 2 前項の通航方法を現地において表示する場合は別表三(1)の標識により行うものとする。
 3 第1項の規定にかかわらず、別表第一の水域番号67の水域については、漁業権の行使に係る活動及び当該活動に準じて従来適法に行われていた漁業活動に係る船舶は通航できるものとする。 (第37条)
 
(拡大画面:417KB)
図−3.1.12 荒川の河川舟運促進区域における特定区域位置
 
(拡大画面:275KB)
図−3.1.12 荒川の河川舟運促進区域における特定区域位置
 
(拡大画面:291KB)
図−3.1.12 荒川の河川舟運促進区域における特定区域位置







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION