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「特定の区域」で適用となる通航方法
水上オートバイ通航方法制限区域
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 水上オートバイ通航方法制限 水面利用の状況や河道の状況を考慮して、水上オートバイ通航方法制限区域を設置します。水上オートバイの不規則な通航を禁止します。 (第22条)
[設定されている場所]
●川幅が狭い区域 ●支派川の合流地点等見通しの悪い区域 など
[通航方法]
●水上オートバイは蛇行、急発進、回転及び船首部の持ち上げなどの不規則な通航を行ってはいけません。
水上オートバイ通航方法制限区域の通航方法
 水上オートバイは、水上オートバイ通航方法制限区域において、蛇行、急発進、回転及び船首部の持ち上げ等の不規則な通航を行ってはならない。
 2 前項の通航方法は、別表第一の水域番号17の水域については、原則として毎月第1日曜日及び第3日曜日を適用除外日とし、河川管理者は、適用除外日には適用除外日である旨を当該水域に隣接する場所に掲示するものとする。
 3 第1項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(3)の標識により行うものとする。 (第23条)
水域図参照
水域番号16…24・25p 水域番号18…24p  
水域番号17…24p 水域番号19…21・22p  
 
「特定の区域」で適用となる通航方法
減速区域
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 河岸の自然環境や係留施設等に係留している船舶に支障が生じないようにするため、減速区域を設定します。航走波による自然環境や係留されている船舶などへ支障を与えないように減速します。 (第24条)
[設定されている場所]
●自然のヨシ原が連続している区域の前面の区域 ●多自然型護岸整備区域の前面の区域 ●船舶が係留されている係留施設の前面の区域 ●船舶が停泊している船着場の前面の区域 など
[通航方法]
●動力船、走行波により自然環境や係留されている船舶などに支障を与えないように減速しなければなりません。(ただし、船着場・係留施設等に関する減速区域において船舶が停泊していない場合には、減速する必要はありません。)
減速区域の通航方法
 動力船は、減速区域に通航する場合には、実行に適する限り、船着場若しくは係留施設に停泊若しくは係留している船舶又は河岸の自然環境に航走波による支障を与えないように減速しなければならない。ただし、別表第一の水域番号20から39までの水域については、その水域内の船着場又は係留施設に船舶が停泊又は係留していない場合は、この限りでない。
 2 前項本文の通航方法を現地において表示する場合は、別表第三(4)の標識により行うものとする。(第25条)
水域図参照(船着場、係留施設)
水域番号20…34p 水域番号27…26p 水域番号34…20p
水域番号21…33p 水域番号28…25p 水域番号35…19p
水域番号22…33p 水域番号29…25p 水域番号36…19p
水域番号23…31p 水域番号30…24p 水域番号37…18p
水域番号24…30p 水域番号31…24p 水域番号38…18p
水域番号25…30p 水域番号32…21p 水域番号39…18p
水域番号26…29p 水域番号33…21p  
水域図参照(自然地)
水域番号40…31p 水域番号42…27p  
水域番号41…28p 水域番号43…25・26p  







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