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(8)特殊用務船の特例
 船舶等(特殊用務船を除く。)は、適正な通航に支障がなく、かつ、実行に適する限り、特殊用務船の進路を妨げてはならない。
(第10条−1)
 特殊用務船がその用務を行うため、やむを得ない必要がある場合には、第五条から第七条、第十二条、第十五条及び第三章の規定を適用しない。ただし、特殊用務船は、その時の特殊な状況により必要とされる注意を払わなければならない。 (第10条−2)
 
(9)沈没船舶等の表示
 船舶等その他の物件が沈没して他の船舶等の通航に支障を及ぼすおそれがある場合には、その船舶等又はその他物件の管理者は日出から日没までの間は紅色の旗を掲げ、日没から日出までの間は紅色の灯火を見えやすい場所に表示するように努めなければならない。
(第11条)
 
(10)作業水域の表示
 作業船は、日没から日出までの間、作業している場所を探照灯により照射する等作業中であることが認識できるようにしなければならない。
(第12条)







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