(11)特殊用務船の灯火の表示
特殊用務船は、その用務を行っている場合には、原則として紅色の警光灯を表示する等その用務を行っていることが認識できるようにしなければならない。
(第13条)
(12)運転不自由船の措置
運転不自由船は、速やかに停泊又は係留しなければならない。この場合、水門、橋梁又は取水口付近以外の区域に停泊又は係留するよう努めねばならない。
(第14条)
(13)河川工事区域等の通航制限
船舶等は、黄色の浮標で明示した河川内の工事区域を通航してはならない。ただし、当該工事に係る船舶等は、この限りでない。
(第15条)
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