「河川舟運促進区域」で適用となる通航方法
(1)用語の定義
(一) |
「船舶」とは、通航の用に供する舟(ボートセーリングを含む。)をいう。 |
(二) |
「船舶等」とは、船舶及びいかだをいう。 |
(三) |
「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶(機関のほか帆を用いて推進する船舶であって帆のみを用いて推進しているものを除く。)をいう。 |
(四) |
「非動力船」とは、動力船以外の船舶をいう。 |
(五) |
「運転不自由船」とは、船舶の操縦性能を制限する故障その他の異常な事態が生じているため他の船舶等の進路を避けることができない船舶をいう。 |
(六) |
「作業船」とは、次に掲げる操縦性能を制限する作業に従事しているため他の船舶等の進路を避けることができない船舶をいう。
(1)通航標識等の敷設、保守又は引き揚げ
(2)しゅんせつ、測定その他の水中作業
(3)水面清掃、架橋工事等の水面上の作業 |
(七) |
「特殊用務船」とは、河川管理者の業務に使用する船舶、消防の業務に使用する船舶、警察の業務に使用する船舶、海上保安の業務に使用する船舶その他河川管理者が公益上の必要があるものとして申請に基づき指定した船舶をいう。 |
(八) |
「河道」とは、河川において現に流水が存する部分をいう。 |
(九) |
「汽笛信号」とは、蒸気、圧縮空気、電気等の動作によって音響を発する信号をいう。 |
(第2条)
(2)動力船の通航方法
動力船は、通航又は船着場等への接岸に当っては、接触又は航走波による次に掲げる支障を与えないよう努めねばならない。
1. |
行会いその他の通航等における他の船舶等の通航への著しい支障 |
2. |
漁業、ボートこぎ、釣り、水遊びその他の河川の使用への著しい支障 |
3. |
河川内の工事への支障 |
4. |
河川の損傷 |
5. |
河川、河川管理施設又は工作物の損傷 |
(第4条)
(3)河道を横断する動力船の通航方法
河道を横切る動力船は、河道に沿って通航している他の動力船の進路をさけなければならない。ただし、河道を横切る動力船が曳航作業中である場合は、この限りでない。
(第5条)
(4)支派川を通航している動力船の通航方法
支派川を通航している動力船は、本川と支派川の河道が交差している地点においては、本川を河道に沿って通航している他の動力船の進路を避けなければならない。ただし、支派川を通航している動力船が曳航作業中である場合は、この限りではない。
(第6条)
(5)停泊等の禁止
船舶等は、みだりに停泊又は係留してはならない。
(第7条)
(6)ごみの投棄等の防止
船舶等は、ごみを投棄し又は、汚水・油を排出しないように努めなければならない。
(第8条)
(7)事故が発生した場合の措置
船舶等の衝突、座礁、沈没その他の事故を起こした当事者は、できる限り速やかに他の船舶等の通航を妨げないよう措置するとともに、河川、河川管理施設又は工作物を損傷し、若しくは汚損したとき又はそのおそれがあるときは、事故の日時、場所、概要等を河川管理者に届け出なければならない。
(第9条)
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