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3.1.2 航行船舶に対する河川内航行規則
 荒川では活発化する河川舟運のために、「荒川における船舶の通航方法」というルールを策定し、平成13年4月1日より施行されている。これは、河川管理者である国土交通省が河川法に基づいて定めるものであり、策定にあたっては、学識経験者、沿川自治体、水面利用を行う関係者、沿川地域の住民の意見を踏まえ策定されたものである。
 このルールが適用される区域は、「河川舟運促進区域」と呼ばれており、河口〜秋が瀬取水堰とされている(図−3.1.9参照)。「河川舟運促進区域」で適用となる通航方法を図−3.1.10に示す。
 また、「河川舟運促進区域」では現地の状況に併せて、表−3.1.7及び図−3.1.11に示す5種類の「特定の区域」を設定し、それぞれ通航方法が定められている。これらの特定の区域の位置は図−3.1.12に示すとおりである。
※図の出典: 「荒川通航ガイド ルールを守って快適通航 平成13年4月 国土交通省 関東地方整備局」
 
表-3.1.7 特定の区域の名称と主な内容
特定の区域の名称 主な内容
(1)動力船通航禁止区域 原則として動力船の通航を禁止し、非道力船がそれぞれの目的に応じて活動できる区域
(2)自然保全区域 河岸の自然環境を保全するために、船舶の通航を原則として禁止する区域
(3)水上オートバイ通航方法制限区域 水上オートバイの通航方法を制限する区域
(4)減速区域 動力船の波によって係留船舶や自然環境に支障を与えないように減速する区域
(5)施設管理区域 河川管理施設等の操作に支障が生じないように船舶等の通航を制限する区域
参考図書: 「荒川通航ガイド ルールを守って快適通航 平成13年4月 国土交通省 関東地方整備局」
 
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図−3.1.9 河川舟運促進域







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