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資料10
【遊漁券、遊漁税券見本】
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 問 地方公共団体の区域内における行為に課税するという考え方をとった場合、今回の条例、あるいは仕組みはどういうことになるのか。
 みなしで遊漁券を交付した場所で特別徴収義務を課し、その場所が帰属する地方公共団体に特別徴収義務者は納付する仕組みになっているが、実際の釣り行為は、湖上ということで移動が自由であり、当該団体の区域外でなされることもあるのではないか。
 
 答 実際の検討の際にも、事前に券を購入した場合、その券を売った場所が属する町村の区域内の水面で釣りをする保障はあるのかということが論点となったが、券面上、課税団体が表示されていることから、購入の際に釣り人は当該団体で釣りをするものとの擬制をしている。
 また、税収配分の検討の際に、事前に税券を買わなかった釣り人についてはどういう扱いをするのかが論点となったが、実際券を持っていないことから、その釣り行為を発見された行政区域内の税収となるという解釈をとっている。なお、湖上における行政区域の境界については、対岸に境界標を設置して境界を明らかにする等の方法を採っている。
 いずれにせよ、各行政区域内において税券を販売し、その団体に一旦税収として入るものの、整備事業等については一部事務組合が実施している。河口湖そのものが全体でよくなればいいという認識を1町2村とも持っている関係上、税収そのものが、河口湖町に幾ら入ったということにはこだわりを持っていない。
 
 
資料11
 
<遊魚税の概要>
(河口湖町「遊漁税検討経緯」から)
 
<遊漁税創設の理由>
 河口湖で遊漁行為を行う者(釣り人)に課税し、その税収を河口湖及びその周辺地域における環境保全、環境美化及び施設整備(駐車場、公衆便所、河口湖畔周辺道路その他の施設の整備をいう。)の費用に充当するために創設。受益と負担の対応関係を明確にするために目的税とする。
 
<遊漁税の内容>
 【課税客体】
 ・遊漁行為(釣り行為)
 【徴収方法】
 ・特別徴収(地方税法第733条の3)
 ・河口湖漁業協同組合その他の遊漁券を交付(販売)している者を特別徴収義務者に指定(地方税法第733条の15)
 【税収使途】
 ・河口湖及びその周辺地域における環境保全、環境美化及び施設整備 (駐車場、公衆便所、河口湖畔周辺道路その他の施設の整備)の費用に充当
 【税率】
 ・定額 200円(釣り人1人1日当たり)
 【納税義務者】
 ・河口湖で遊漁行為を行う者(釣り人)
 【収入見込額】
 ・200円×26万4,000人×0.73=約3,900万円(年額)
 【非課税事項】
 ・中学生以下の者、障害者
 【徴収費用見込額】
 ・約300万円
 【適用期間】
 ・特に定めない。
 【その他】
 河口湖を囲む河口湖町、勝山村、足和田村の1町2村の協調により「広域遊漁税」として創設。
 
「広域遊漁税」のスキーム
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資料12
河口湖町遊漁税条例
 
 河口湖町遊漁税条例(平成13年河口湖町条例第1号)は、次のとおりです(原文縦書き)。
 この条例は、平成13年2月20日に議決.制定されました。法定外目的税の創設は、総務大臣との同意を要する協議を経る必要がありますが、既に3月2日にその協議書が提出され、同月30日に総務大臣の同意が得られたので、平成13年7月1日に施行される予定です。
 
 河口湖町遊漁税条例
 
  (課税の根拠)
第1条 町は、相模川水系1級河川河口湖(以下「河口湖」という。)及びその周辺地域における環境の保全、環境の美化及び施設(駐車場.公衆便所、河口湖畔周辺道路その他の施設をいう。)の整備の費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第731条第1項の規定に基づき、遊漁税を課する。
  (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)遊漁行為 河口湖の漁場(河口湖漁業協同組合(以下「組合」という。)が漁業法(昭和24年法律第267号)第10条の規定により免許を受けた第5種共同漁業権に係る漁場をいう。)の区域において組合の組合員以外の者がする当該漁業権の対象となっている水産動物(わかさぎ、ふな、こい、うなぎ、にじます、おいかわ、もろこ及びおおくちばすをいう。)の竿釣りの漁法による採捕行為をいう。
(2)遊漁者 遊漁行為を行う者をいう。
(3)遊漁料 組合が漁業法第129条第1項の規定により定めた遊漁規則(以下「遊漁規則」という。)の規定により遊漁者から徴収する遊漁料をいう。
(4)遊漁税券 遊漁税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)が遊漁税を徴収するために発行する券をいう。
(5)遊漁承認証 組合又は組合から遊漁料の徴収の委託を受けた考が遊漁規則の規定により遊漁料を徴収する際に交付する遊漁承認証をいう。
  (賦課徴収)
第3条 遊漁税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めがあるもののほか、河口湖町税条例(昭和32年河口湖町条例第13号)の定めるところによる。この場合において、同条例第3条第2項中「入湯税」とあるのは、「入湯税及び遊漁税」とする。
  (納税義務者等)
第4条 遊漁税は、遊漁行為に対し、これを行う日ごとに定額によって、遊漁者に課する。
  (課税免除)
第5条 次に掲げる者が行う遊漁行為に対しては、遊漁税を課さない。
(1)中学校を卒業するまでの者
(2)障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)
第6条 勝山村又は足和田村の区域における遊漁行為に対し遊漁税に相当する税を課された遊漁者が、当該遊漁税に相当する税を課された日に町の区域において行う遊漁行為に対しては、遊漁税を課さない。
  (税率)
第7条 遊漁税の税率は、遊漁者1人1日につき200円とする。
  (徴収の方法)
第8条 遊漁税の徴収は、特別徴収の方法による。
  (特別徴収義務者)
第9条 遊漁税の特別徴収義務者は、組合その他の遊漁税の徴収について便宜を有する者で町長が指定するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定した特別徴収義務者が遊漁料の徴収を行わなくなったとき、又は特別徴収義務者として適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定により特別徴収義務者を指定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、当該特別徴収義務者に通知するものとする。前項の規定によりその指定を取り消したときも、同様とする。
4 特別徴収義務者は、遊漁者が納付すべき遊漁税を徴収しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により特別徴収義務者として指定した者に対し、その者が特別徴収義務者であることを証する証票を交付しなければならない。
6 前項の証票は、これを他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
7 第5項の証票の交付を受けた者は、当該証票を滅失し、又はき損したときは、直ちにその理由を付して、町長に対し、その再交付を申請しなければならない。
8 第5項の証票の交付を受けた者が特別徴収義務者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して5日以内にその証票を町長に返さなければならない。
  (税額の表示)
第10条 特別徴収義務者は、公衆の見やすい箇所に、遊漁税の税額を表示しておかなければならない。
  (申告納入の手続等)
第11条 特別徴収義務者は、次条の規定により遊漁税券を交付する際、遊漁税を徴収しなければならない。
2 特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの期間において徴収すべき遊漁税について、次に掲げる事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びその申告した納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、特別徴収義務者として指定された者が第9条第2項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から起算して5日以内に、当該指定を取り消された日までにおいて徴収すべき遊漁税について、納入申告書を提出し、及びその申告した納入金を納入書によって納入しなければならない。
 (1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
 (2) 課税対象となった遊漁者の総数
 (3) 税額
 (4) その他町長が必要があると認める事項
  (遊漁税券の交付)
第12条 特別徴収義務者は、遊漁税券を発行し、遊漁者にこれを交付しなければならない。ただし、第5条又は第6条の規定により遊漁税を課さない者については、この限りでない。
  (遊漁税券の用紙)
第13条 前条の規定により発行する遊漁税券は、町長が交付する用紙によらなければならない。
 2 町長は、前項の規定により交付する用紙に一連の番号を付するものとする。
 3 特別徴収義務者は、第1項の用紙の交付を受けようとするときは、交付申請書を町長に提出しなければならない。
 4 町長は、前項の交付申請書の提出があったときは、次に掲げる事項を確認した後に、第1項の用紙を交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
 (1) 特別徴収義務者が前項の交付申請書を提出した日前の納入期限に係る納入金を完納していること。
 (2) 特別徴収義務者が前項の交付申請書を提出した日までに使用していない用紙の数が適正であること。
 5 1日分の当日売り(組合又は組合から遊漁料の徴収の委託を受けた者がその事務所、事業所等において、遊漁行為を行おうとする者から遊漁料を徴収し、遊漁承認証を交付することをいう。)又は現場売り(遊漁者が遊漁行為を行う場所において、組合の漁場監視員が当該遊漁者から遊漁料を徴収し、遊漁承認証を交付することをいう。)において、特別徴収義務者が遊漁税券を発行し、これを遊漁行為を行おうとする者又は遊漁者に交付するときは、当該特別徴収義務者は、第1項の規定にかかわらず、遊漁承認証と同一の用紙により遊漁税券の発行を行うものとする。この場合において、当該用紙を作成する特別徴収義務者は、あらかじめ、当該用紙に町長の定める一連の番号を付し、町長の検印を受けなければならない。
  (遊漁税券の携帯等)
第14条 遊漁者は、遊漁行為を行っている間は、遊漁税券を携帯し、徴税吏員の検査又は組合の漁場監視員の確認があるときは、これを提示しなければならない。ただし、第5条の規定により遊漁税を課されない者については、この限りでない。
2 第6条の遊漁者は、遊漁税券について徴税吏員の検査又は組合の漁場監視員の確認があるときは、同条の遊漁税に相当する税を徴収された時に交付された遊漁税券に相当する券を提示しなければならない。
  (更正、決定等に関する通知)
第15条 法第733条の16第4項の規定による遊漁税の更正又は決定の通知、法第733条の18第5項の規定による遊漁税の過少申告加算金又は不申告加算金の決定の通知及び法第733条の19第4項の規定による遊漁税の重加算金の決定の通知は、その旨を記載した通知書により行う。
  (不足金額等の納付手続)
第16条 特別徴収義務者は、前条の通知書により通知を受けた場合においては、当該通知に係る更正による納入金の不足額若しくは決定による納入金額又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金をそれぞれ当該通知書に記載された納期限までに納入書によって納入しなければならない。
  (帳簿への記載等)
第17条 特別徴収義務者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
 (1) 日ごとの課税対象となった遊漁者の総数
 (2) 日ごとの税額
 (3) 日ごとの遊漁税券の規則で定める種類別の交付数
 (4) 月ごとの遊漁税券の用紙の規則で定める種類別の受入数
 (5) その他町長が必要があると認める事項
2 特別徴収義務者は、前項の帳簿をその使用が終わった日の属する月の翌々月の初日から起算して1年間保存しなければならない。
  (委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
  (特別徴収義務者の帳簿記載の義務違反に関する罪)
第19条 第17条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項についてその記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第2項の規定により保存すべき帳簿を1年間保存しなかった者は、3万円以下の罰金に処する。
  (両罰規定)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
 附則
 (施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
 (準備行為)
2 第9条第1項の規定による特別徴収義務者の指定、第13条の規定による遊漁税券の用紙の交付その他遊漁税を徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
 (検討)
3 町は、この条例の施行後5年ごとに、遊漁税制の在り方について見直しを行うとともに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。








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