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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の制定・施行について
宮城県警察本部生活安全企画課
1 はじめに
 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」は、平成十三年四月十三日に公布され、十月十三日に施行されました。
 この法律は、
 
○配偶者からの暴力行為は、犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済等が必ずしも十分ではなかったこと
○被害者は、多くの場合女性であり、配偶者が暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を行うことは、個人の尊厳を害し、男女平等の妨げになっていること
 
 等の状況を改善するために配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策が必要であるとの考え方に基づき制定された法律です。
 具体的には、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することが盛り込まれています。
2 法律制定の経緯等
 女性に対する暴力については、これまでも国連総会や世界女性会議、女性二〇〇〇年会議等多くの国際会議で取り上げられ、国際的にも重要な課題として議論されてきました。
 一方、国内的にもこの問題は、政府における男女共同参画プランや男女共同参画基本計画等において重要課題として取り上げられてきました。
 このような中、参議院共生社会に関する調査会において「女性に対する暴力」が中心議題として議論され、社会的にDV事案に対する関心が高まったこともあり、三〇回にもわたる調査研究の結果、議員立法の形で提案され、可決・成立したものです。
3 法律の概要
(1)法律上の「配偶者からの暴力、被害者」について
 この法律で配偶者からの暴力とは、婚姻の届出をしている夫婦や届出はしていないものの事実上婚姻関係と同じような関係にある夫婦間で、身体に対する不法な攻撃を受け、生命や身体に危害が及ぶものを指しています。
 また、被害者とは配偶者から暴力を受けた者をいうとされており、男女を問わないとされていますが、通常、女性が男性に物理的な暴力を振るい危害を及ぼすことは考えにくいことから、被害者は女性であることが多いと考えられます。
(2) 法律の主な仕組み(チャート参考)
 この法律は、被害者の相談や保護、自立支援のために色々な施策が規定されています。
 主なものとしては、
○配偶者暴力相談支援センター(以下「センター」と言います。)が設けられたこと
○配偶者からの暴力を発見した者や医師が、警察やセンターに対して通報するよう努めたり、通報できることとした規定を設けたこと
○警察においては従来どおり、相談の受理や防犯指導の実施、警察官職務執行法等に基づく暴力の制止、被害者の保護、行為者への警告等を行うほか、被害者の意思を尊重した事件化等についての対応を行うことが明記されたこと
○裁判所による保護命令の制度が新設され、保護命令違反に罰則が設けられたこと
○関係機関の連携や県等の行政機関の取組みに関する規定が盛り込まれたことなどが挙げられます。
4 「センター」と「保護命令」(チャート参照)
 この法律の最も特徴的な規定は、センターの活動と保護命令に制度が挙げられます。
(1) 「センター」の役割
 都道府県が被害者の相談や保護、自立支援を行うため、従来の婦人相談所を改組して設置する機関です。ここでは、
 
・被害者の相談受理や心身の健康回復のためのカウンセリング
・被害者と同伴家族の一時保護、いわゆるシェルター利用のための情報提供、援助
・自立生活を促進するための情報提供や援助
・新制度である保護命令の利用についての情報提供や援助
 
 等、中・長期的視野に立った支援等の活動を行うこととなっています。
(2) 保護命令の制度の新設
 
○制度の概要
 被害者は、地方裁判所に対して保護命令の申し立てを行うことができるようになります。
 裁判所は被害者が生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと判断した場合には、配偶者に対し一定の期間、被害者へ近寄ることを禁止したり、住居からの退去を命じることができ、配偶者がその命令に違反した場合には、刑罰が科せられることとなります。
○保護命令の種類
・いわゆる接近禁止命令〜六月間、被害者の住居、勤務先その他通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止するもの
・いわゆる住居からの退去命令〜二週間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することを命じるもの
○保護命令に違反した場合〜一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
 
 保護命令の申し立ては、書面で行います。実際にこの制度の活用をお考えの場合は、地方裁判所、婦人相談所、警察等に相談されることをお勧めします。また、悪意で虚偽の申し立てをした場合は、逆に罰せられる規定も設けられています。
5 おわりに
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律は、通称「DV防止法」等と呼ばれることが多いようです。DV事案については、夫婦といった特別な関係にある人の間での暴力事案であることもあり、従来、その対応が難しかったり、被害者の救済や援助が必ずしも十分でなかったことも事実です。この法律が施行されることにより、関係機関の連携もより一層緊密となり、被害者からの相談に対する支援体制も充実することが期待されています。
 この法律は、文字通り、人権の擁護と男女平等の実現を図るための新しい法律としてその効果が期待されているのです。
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