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別紙V
2000年改正によるSOLAS条約第V章の適用について(案)
備考 トン数は総トン数。国際トン数を持つ船舶は専ら漁ろうに従事する船舶であっても国際トン数で適用する。

Solas条約第V章 国内法(船舶設備規程)
規則 項目 設備 適用 適用対象船舶 備考 経過措置
第19規則 2.1.1 標準磁気コンパス すべての船舶 20トン以上(平水を除く) 従来どおり(平水船、小型船には羅針儀等) 2002年7月1日に施行する。2002年7月より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶についてはなお従前のとおり。(以下「現存船適用しない。」と表わす)
2.1.2 方位測定コンパス装置 すべての船舶 旅客 国際 すべての船舶 方位盤又は反映式磁気コンパス又は方位測定用ジャイロレピーター。
この場合、コンパスの故障で方位測定の性能に影響のないこと。
現存船適用しない。
非国際 20トン以上(平水を除く)
貨物 国際 20トン以上
非国際 20トン以上(平水を除く)
漁船 20トン以上
(1種漁船を除く)
2.1.3 自差改正手段 すべての船舶 方位測定装置に同じ 従来どおり
標準磁気コンパスの自差及び偏差改正手段。(自差表または自差曲線偏差図を備えること。)
(国内法令上の改正なし。)
2.1.4 海図(ECDIS) すべての船舶 すべての船舶(平水・1種漁船・限定沿海小型船舶を除く) 従来どおり (国内法令上の改正なし。)
2.1.5 ECDISのバックアップ 海図を電子化し(ECDISを備え)、紙海図を備えない場合はすべて 海図を電子化し(ECDISを備え)、紙海図を備えない場合はすべて 新規要件
条約どおり
現存船適用しない。
2.1.6 GPS すべての船舶 旅客 国際 すべての船舶 新規要件

AISのセンサーとして要求される場合がある。
2002年7月1日に施行する。2002年7月より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶については2002年7月1日以降最初の検査日までに設置すること。
(すでに設置されているGPSについて換装の必要は無い。検査時には動作確認を行う)
非国際 20トン以上(500トン未満の平水船を除く)
貨物 国際 20トン以上
非国際 20トン以上(500トン未満の平水船を除く)
漁船 国際 20トン以上
非国際 20トン以上(500トン未満の1種漁船を除く)
2.1.7 レーダー反射器 150トン未満 20トン未満の船舶及び20トン以上50トン未満の船舶であって鋼・アルミ船以外のもの。(共に昼間のみを航行するものを除く。) 新規要件
・非自航船(船舶安全法第2条第1項の適用のある船舶に限る。)にも適用する。
現存船適用しない。
2.1.8 音響受信システム ブリッジを全閉囲型とする場合はすべて ブリッジを全閉囲型(暴露部に直接至る出入ロのないもの)とする場合すべて。ただし遮音性を考慮して、20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く)及び窓を開けれる構造のブリッジをもつ内航船についてはこの限りでない。 新規要件 現存船適用しない。
2.1.9 非常操舵場所との通話装置 すべての船舶 20トン以上の操だ機室を有する船舶
(20トン未満の船舶は免除)
従前どおり (国内法令上の改正なし。)
2.2.1 予備の磁気コンパス 旅客 すべての船舶 旅客 国際 すべて 従前どおり
予備のら盆を同等物として取り扱う
(国内法令上の改正なし。)
非国際 20トン以上(平水を除く)
旅客船以外 150トン以上 貨物 国際 20トン以上
非国際 20トン以上(平水を除く)
漁船 国際 非適用
非国際
2.2.2 昼間信号灯 旅客 すべての船舶 旅客 国際 150トン以上
(沿海区域を航行区域とする帆船を除く)
従来どおり 非自航船(機械式推進でないもの)であって定員0のものには適用しないこととする。 現存船適用しない。
非国際 500トン以上
(平水船及び沿海船を除く)
新規適用
旅客船以外 150トン以上 貨物 国際 150トン以上
(沿海区域を航行区域とする帆船を除く)
従来どおり
非国際 500トン以上
(平水船及び沿海船を除く)
新規適用
漁船 国際 150トン以上の漁船  
非国際 500トン以上の自ら漁ろうに従事しない2種3種漁船 新規適用
2.3.1 音響測深機 旅客船 すべての船舶 旅客 国際 すべての船舶   現存船適用しない。
非国際 20トン以上の船舶(平水及び2時間限定沿海船を除く。) 500トン未満の船舶については、GPS又は魚探で代替可
旅客船以外 300トン以上 貨物 国際 ・300トン以上
・20トン以上300トン未満の遠洋近海船に同等物
300トン未満の船舶についてはGPS又は魚探で代替可
非国際 ・300トン以上すべて(平水、2時間限定沿海を除く。)
・20トン以上300トン未満の遠洋近海船に同等物
500トン未満の船舶についてはGPS又は魚探で代替可
漁船 国際 ・300トン以上
・総トン20トン以上300トン未満の2種3種漁船であって、船長50メートル以上のものに同等物
300トン未満の船舶についてはGPS及び海図又は魚探で代替可
非国際 ・300トン以上(自ら漁ろうに従事する船舶は同等物)
・総トン20トン以上300トン未満の2種3種漁船であって、船長50メートル以上のものに同等物
500トン未満の船舶及び500トン以上の船舶であって自ら漁ろうに従事する船舶についてはGPS又は魚探で代替可
2.3.2 (第1の)レーダー 旅客船 すべての船舶 旅客 国際 すべての船舶 従来どおり 現存船適用しない。
非国際 150トン以上 300トン以上→150トン以上に拡大
旅客船以外 300トン以上 貨物 国際 300トン以上 従来どおり
非国際 平水・2時間限定沿海については500トン以上→300トン以上に拡大
漁船 国際 300トン以上 従来どおり
非国際
2.3.3 EPA
(電子プロティング装置)
旅客船 500トン未満 旅客 国際 500トン未満の船舶 300トン以上→すべての船舶に拡大 500トン以上の船舶にはATAを備付けること(後述) プロティング装置から電子プロッティング装置へ改正。
現存船適用しない。ATAで代替可(承認物件に限る)
非国際 150トン以上500トン未満の船舶 300トン以上→150トン以上に拡大
旅客船以外 300トン以上500トン未満 貨物 国際 300トン以上500トン未満 危険物ばら積み船以外については、
500トン以上→300トン以上に拡大
非国際
漁船 国際 300トン以上500トン未満 新規適用
非国際
2.3.4 船速距離計(対水) 旅客船 すべての船舶 旅客 国際 すべての船舶   現存船適用しない。
非国際 ・20トン以上(平水及び2時間限定沿海船を除く。)
・20トン未満の遠洋・近海船
500トン未満の船舶については、GPS等で代替可
旅客船以外 300トン以上 貨物 国際 ・300トン以上
・20トン以上300トン未満の遠洋・近海・沿海(帆船を除く。)船に同等物
・20トン未満の遠洋・近海船に同等物
300トン未満の船舶についてはGPS等で代替可
非国際 ・300トン以上(平水、2時間限定沿海を除く。)
・20トン以上300トン未満の遠洋・近海・沿海船(帆船を除く。)に同等物
・20トン未満の遠洋・近海船に同等物
500トン未満の船舶についてはGPS等で代替可
漁船 国際 ・300トン以上
・20トン以上300トン未満の2種3種漁船であって長さ25メートル以上のものに同等物
300トン未満の船舶についてはGPS等で代替可
非国際 ・500トン未満の船舶及び500トン以上の船舶であって自ら漁ろうに従事する船舶についてはGPS等で代替可
2.3.5 船首方位伝達装置(THD) 旅客船 500トン未満 旅客 国際 500トン未満 新規要件
AIS・EPAの適用範囲は最低限必要
総噸数500トン未満の船舶であって国際航海に従事しないものについては、GPSの航跡方位情報がとれれば代替可とする。
2002年7月1日に施行する。2002年7月より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶についてはなお従前のとおり。
ただし、AlSのセンサーとして現存船にも要求される。
非国際 ・20トン以上500トン未満(平水、2時間限定沿海を除く)
・150トン以上500トン未満の平水、2時間限定沿海船に同等物
・500トン以上の平水船
旅客船以外 300トン以上500卜ン未満 貨物 国際 300トン以上500トン未満
非国際 ・300トン以上500トン未満の船舶に同等物
・500トン以上の平水船
漁船 国際 300トン以上500トン未満
非国際 300トン以上500トン未満
2.4 AIS 旅客船 すべての船舶 旅客 国際 すべての船舶 2002年7月1日に施行する。
2002年7月1日前に建造された船舶及び建造に着手された船舶について、
国際航海に従事する旅客船については2003年7月1日までに、
国際航海に従事する総トン数300トン以上のタンカーについては2003年7月1日以降最初の定期的検査までに、
国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数50000トン以上のものについては2004年7月1日までに、
国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数10000トン以上50000トン未満のものについては2005年7月1日までに、
国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数3000トン以上10000トン未満のものについては2006年7月1日までに、
国際航海に従事する旅客船又はタンカー以外の船舶であって総トン数300トン以上3000トン未満のものについては2007年7月1日までに
国際航海に従事しない旅客船及び総トン数500トン以上の船舶については2008年7月1日までに設置すること。
上記適用日後2年以内に恒久的に役務を離れる船舶の場合はこの限りでない。
ただし、国際航海に従事しない自ら漁ろうに従事する漁船であって、2002年7月1日から2004年6月30日までに建造された船舶及び建造に着手された船舶については、2004年7月1日以降最初の定期検査又は中間検査のいずれか早い検査(建造に係る第1回定期検査を除く。)の時期までは、適用しない。
非国際 ・500トン以上の船舶(琵琶湖等AlS搭載船舶の存在が限られる水域のみを航行する船舶を除く。)
貨物船 国際 300トン以上 貨物 国際 300トン以上
非国際 500トン以上 非国際 500トン以上
漁船 国際 300トン以上 漁船 国際 300トン以上
非国際 500トン以上 非国際 500トン以上
2.5.1 ジャイロコンパス 500トン以上 500トン以上(平水を除く) 従前どおり (国内法令上の改正なし。)
2.5.2 非常操舵場所ジャイロコンパス船首方位レピータ 500トン以上 旅客 国際 すべての船舶 従前どおり羅針儀の同等物として取り扱う (国内法令上の改正なし。)
非国際 遠洋近海すべて
貨物 国際 500トン以上
非国際 遠洋近海(限定近海を除く)500トン以上
漁船 国際 自ら漁ろうに従事しない500トン以上(SOLAS適用船)
非国際 非適用
2.5.3 ジャイロコンパス方位測定レピーター 500トン以上の船舶
(総トン数1600トン未満の船舶は可能な限り)
500トン以上
(平水は非適用)
1600トン以上→500トン以上に拡大
(基準コンパスの代替)
現存船適用しない。
2.5.4 舵角指示器等 500トン以上 旅客 国際 すべての船舶 従前どおり (国内法令上の改正なし。)
非国際 500トン以上
貨物 国際
非国際
漁船 国際
非国際
2.5.5 ATA 500トン以上 500トン以上 プロッティング装置からATAに変更
条約どおり
現存船適用しない。
2.6 方位測定能力等の最低機能要件の独立 500トン以上 500トン以上 新規要件
条約どおり
現存船適用しない。
2.7.1 第2レーダー 3000トン以上 3000トン以上 10000トン以上→3000トン以上に拡大
条約どおり
現存船適用しない。
2.7.2 第2レーダー用ATA 3000トン以上10000トン未満の船舶 3000トン以上10000トン未満の船舶 新規要件
条約どおり
現存船適用しない。
2.8.1 ARPA 10000トン以上 10000トン以上 従来どおり
条約どおり
現存船適用しない。
2.8.2 TCS/HCS 10000トン以上 10000トン以上 新規要件
条約どおり
現存船適用しない。
2.9.1 回頭角速度表示装置 50000トン以上 50000トン以上 100000トン以上→50000トン以上に拡大条約どおり 現存船適用しない。
2.9.2 船速距離計(対地) 50000トン以上 50000トン以上 新規要件
条約どおり
現存船適用しない。
20規則   VDR 旅客船 国際 すべて 旅客 国際 150トン以上 新規要件
総トン数150トン〜300トンの現存国際旅客船については、免除が必要。
2002年7月1日に施行する。2002年7月より前に建造された船舶及び建造に着手された船舶についてはなお従前のとおり。ただし国際航海に従事する総トン数150以上のロールオンロールオフ旅客船については2002年7月1日以降最初の検査日までに、国際航海に従事する総トン数150以上のロールオンロールオフ旅客船以外の旅客船については、2004年1月1日までに設置すること。
    非国際 非適用   非国際 非適用
貨物 国際 3000トン以上 貨物 国際 3000トン以上
非国際 非適用   非国際 非適用
漁船 国際 3000トン 漁船 国際 自ら漁ろうに従事しない3000トン以上の船舶
非国際 非適用   非国際 非適用
 








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