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SOLAS条約第II-2章 2000年改正による消防・防火措置に関する国内法上の措置(案)
 備考: 条約適用船は、国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船(漁船、ヨット、木船等を除く)
Solas条約第II-2章 国際法(船舶消防設備規則、船舶防火構造規則、危険物)
規則 項番号 設備 適用(条約適用船のうち) 設備・構造の分類 国内法上の措置(案) 適用期日
第4規則 5.10.1.1 温度感知装置 すべてのタンカー 火災予防措置 新造船:総トン数500トン以上の第3種船及び第4種船(タンカーに限る。)に対して適用する。
現存船:第3種船(タンカーに限る。)に適用する。
2002年7月1日以降新造船に適用。
現存船には2002年7月1日以降最初のドライ・ドック時に適用
5.10.1.3 炭化水素ガス継続監視装置
5.10.1.4 ビルジ液位監視装置
第10規則 5.6 固定式機関室局所消火装置 総トン数500卜ン以上の旅客船及び総トン数2000トン以上の貨物船 本格消火設備 新造船:以下の船舶のうち、500立方メートル以上の機関室容積を有するものに対して適用する。
1 総トン数500トン以上の第1種船
2 遠洋区域または近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第2種船
3 総トン数2,000トン以上の第3種船
4 遠洋区域または近海区域(限定近海船を除く。)を航行区域とする総トン数2,000トン以上の第4種船
現存船:総トン数2,000トン以上の第1種船のうち、500立方メートル以上の機関室容積を有するものに対して適用する。
2002年7月1日以降新造船に適用。
現存船について、総トン数2,000トン以上の国際旅客船については2005年10月1日に適用
6.4 深油鍋調理器を設置する場合の防火措置 すべての船舶 防火措置 総トン数20トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする総トン数500卜ン未満の船舶を除く)に当該設備を備え付ける場合について適用する。
現存船については、条約発効日以降に新たに当該設備を備え付ける場合に適用する。
2002年7月1日以降に設置する場合に適用
第13規則 3.2.6.2 通常施錠扉の開放機構 すべての1種船 脱出設備 すべての第1種船及び遠洋区域または近海区域を航行区域とする第2種船に対して適用する。 2002年7月1日以降新造船に適用。
現存船には適用しない
3.4
4.3
非常脱出用呼吸具 すべての船舶 脱出設備 新造船・現存船ともに、以下の船舶に対して適用する。
1 第1種船、第2種船及び第3種船
2 総トン数500トン以上の第4種船
ただし、国際航海に従事しない船舶であって、限定近海貨物船並びに沿海区域または平水区域を航行区域とするもののうち、総トン数1,600トン未満のものにあっては、設置不用。
これに加え、上甲板以上の居住区域各層において暴露部に直接通ずる脱出経路を有し、かつ、上甲板以下に居住区や客室を有しない場合には、設置不要。
2002年7月1日以降新造船に適用。
現存船は初回検査時
第14規則 2.2.2 保守計画書 すべての船舶 火災予防措置 ※適用対象船舶については従前どおり。新規の記載事項のみを規定に追記。 2002年7月1日以降新造船に適用。
現存船は初回検査時
第16規則 2.2 火災安全操作ブックレット すべての船舶 火災予防措置 ※適用対象船舶については従前どおり。新規の記載事項のみを規定に追記。 2002年7月1日以降新造船に適用。
現存船は初回検査時
FSS第3章 2.1 消防員装具 すべての船舶 本格消火設備 ※適用対象船舶及び備付数については従前どおり。呼吸具の要件について、「防煙マスク」及び「防煙ヘルメット」に係る規定を削除する。 2002年7月1日以降新造船に適用。
現存船には適用しない








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