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最終的な記述内容については、その検討をE&Tグループに委ねられた。

一方、この審議に関連して、カナダから提出されたDSC6/INF.7が紹介され、ノルウェー及び蘭から支持を得たものの、小委員会は、カナダに対し国連危険物輸送専門家委員会に提案する旨要請した。

 

(4) IMDGコード第31回改正に係る提案文書関連

(イ) ベルギー提案(DSC6/3/5)

その他の酸化性物質(固体)(クラス5.1、国連番号1479、容器等級3)をバルクパッケージングとして輸送することを、主管庁の許可を条件に容認しようとする提案である。本提案に対して、日本から、バルクパッケージングとして運送することが容認できる対象危険物を限定すべき旨発言し、独、伊、ノルウェーも本提案を支持したが、最終的に同意されず、小委員会は、ベルギーに国連危険物輸送専門家委員会に提案するよう要請した。

(ロ) 独提案(DSC6/3/13)

現行IMDGコードでは、コンテナヘの「少量危険物」マーキングの貼付及び「Division1.4S」と表示すべき箇所に関する規定が曖昧であるため、それを明確にするための提案である。少量危険物に係る提案については、合意され、表示方法については、E&Tグループへ検討するよう要請することとなった。

また、Division1.4Sの表示については、複合運送において問題が生じる旨米国から指摘があり、小委員会は、独に国連危険物輸送専門家委員会に提案するよう要請した。

(ハ) 独提案(DSC6/3/14)

主管庁の裁量による免除規定(IBCコード及びIGCコードに取り入れられている内容)を導入するため、新規則・パラグラフ1.4「同等物」の条文を加えること、又は、7.9節(Competent authority approval)の内容を改正しようと提案である。小委員会は独に対し、関係各国と調整の上、次回会合に再度提案を行うよう要請した。

(ニ) 独提案(DSC6/3/15)

IMDGコード第30回改正で規定されている隔離グループに関する提案である。本件は、原則同意され、その詳細についてはE&Tグループに委ねられた。

(ホ) 化学工業連合欧州会議(CEFIC)提案(DSC6/3/16)

事務局から提出された文書DSC6/3/1(国連勧告第11版の改正内容の取り入れ)への一部訂正に関する提案である。DSC6/3/1の審議の中で検討されすでに合意された提案である。

(ヘ) 米国提案(DSC6/3/18)

火薬類のコンテナへの収納量の制限についての規定の改正に関する提案である。日本は、同提案にて引用されているIMO/ILO/UN ECEガイドラインは勧告の位置付けであることを明確にするべきである旨発言した。

審議の結果、本提案は原則合意され、詳細についてはE&Tグループに委ねられた。

また、本提案に関してギリシャは反対の意を表明したところ、その旨を報告書に銘記されることとなった。

(ト) 米国提案(DSC6/3/19)

国連勧告との整合をとるためIMDGコード第30回改正に取り入れられたパラ2.3.2.5「粘性の高い引火性液体に関する除外規定」(非危険物として取り扱う)について、その安全性が証明されていないという理由により本除外規定を削除しようとする提案である。ギリシャ、豪、カナダ、HMAC及びCEFICが支持し、独、仏、蘭及びバハマが反対した。

関係国の代表による非公式の協議が行われ、同パラは一部修正の上合意され、詳細についてはE&Tグループに委ねられた。

(チ) フランス提案(DSC6/3/20)

IMDGコード第30回改正内容に第29回改正パラ13.1.27“Special requirements relating to tanks for the transport of dangerous goods substances at elevated temperatures in liquid, molten or resoliddified form”が取り入れられていないので、これを一部修正の上、元どおりこれらの規定を取り入れようとする提案である。

本提案は日本を含む多数の国から支持され、原則合意された。詳細については、E&Tグループに委ねられた。

(リ) フランス提案(DSC6/3/21)

危険物リスト第17欄において酸類との危険な反応を指摘されているにもかかわらず、第16欄で酸類との隔離を要求されていない物質、及び、酸類にもかかわらず隔離グループの酸類に名前が挙げられていない物質がある。

 

 

 

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