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6/5(豪)

DSC5開催中のWGの結果報告

WGにより検討された貨物スケジュールの改正内容(ANNEX)は、新BCコードに取り入れられている。

検討済みの内容である。6/5/1に反映されている。

 

6/5/1(豪)

CGの報告

新BCコードドラフトに関する各国からのコメント。

添付:新BCコードドラフト

 

6/5/2(オーストリア)

BCコードの液状化物質に係わる改正提案

固体ばら積み貨物銅精鉱の液状化による沈没に関する報告及びBCコードの液状化物質に係わる改正提案(BCコード7.L9)

「航行中、燃料、バラスト水又は他の消費物若しくは設備の非対称(船体横方向に対し)な配置が原因で、説明がつかないような船舶傾斜が生じた場合には、貨物倉を徹底的に調査すること。

ビルジポンプを貨物から生じる水(ビルジ)を検知し排出するために運転すること。

貨物表面の平坦化の兆候又は貨物表面のスラリー化が検知された場合は、液状化が開始されている明確な兆候である。貨物表面に観察される変化のみが、貨物荷崩れの危険性の程度に関連しているわけではない。係る貨物表面の変化又は液状化の兆候がない場合でさえ、底部貨物層の一部において水分による飽和状態が荷崩れが開始する状態に到達することがあり得る。沈没に至るような荷崩れがゆっくり継続して生じ、又は、突然にさえ起こる危険性がある。

説明のつかない船舶傾斜が生じた場合には、船舶乗組員及びすべての乗船者は、緊急下船のため警戒し準備をすること。救命設備を準備すること。同時に船舶の進路及び速度を船体動揺を減じるため修正し、傾斜を減じるためにバラストを調整すること。避難港への転針、安全錨泊又は浅瀬への乗り揚げなどを検討し、緊急連絡をすること。」

 

5/5/1(オーストリア)

液状化物質に係わる事故の調査結果

○本文書は、銅精鉱の液状化により沈没した船舶の喪失についての3つ重要点を指摘し、小委員会に導き出された結論について銘記し適切な処置を取るよう要請する。

1] ある国において船長に十分な貨物情報を提出していないこと。

2] BCコード8.3節に概説されている液状化の危険性を評価するための補助的方法の適合性についての疑い。

「8.3 船長は、貨物の外観又は状態から積載上安全性について疑義があれば、船上又は岸壁上で次の補助的方法によって流動の可能性をおおよそ判定するためのチェックを実施することができる。貨物の試料を半分入れた円筒形の缶又は類似の容器(0.5リットル〜1リットル入り)を片手に持ち、約0.2メートルの高さから堅い面(例えば、堅固な机のようなもの)に素早く打ち下ろす。この方法を1〜2秒間隔で25回繰り返す。そして試料の表面を点検し、遊離水又は流動の程度を調査する。もし遊離水又は流動状態が認められる場合は、積載を容認する前に試験所で水分測定を行わなければならない。)

3] 鉱物精鉱は、船倉内において液状自由表面の様相を呈するだけでなく、一見表面が乾燥し明らかに安全な表面である場合でも湿部の荷崩れを生じ得るという精鉱の液状化に関する危険性の伝統的な記載事項への追加。

[結論]

13 港湾当局に精鉱の海上輸送に関わる荷送人、海運代理店及び海事事業者へBCコードの要件及びSOLAS条約第VI章第2規則の荷送人の義務に注意することを通知する必要性があることは明白である。

 

 

 

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