(4) 実質的改造の場合の手続等のフロー
手続等については、改造前後の計測の具体的な手続き・適用方法が規定されていないため詳細は不明ではあるが、次の1)から5)の段階を踏むものと予想した。
1) 改造前のNOx排出率の測定 (その後エンジンの改造作業)
2) 改造後のNOx排出率の測定
3) 改造後の測定結果が改造前の結果を超えていた場合の再改造・調整
次の2つの対応方法を考えた。
・第13規則のNOx排出許容限度以下にするための再改造・調整。
・改造前のNOx排出率以下にするための再改造・調整。
この場合は第13規則対象船ではないので条約上の手続は不要となる。
4) 検査の準備
必要書類の作成やNOx排出率に影響を及ぼす部品へのID番号の刻印等。
5) 申請、検査、証書の発給認証および確認のための検査
検査は、「予備検査と初回検査を同時に行う船上試験」が要求されると考えた。なお、同型エンジンが既に第13規則の規制対象船になっている場合や、生産中のエンジンの場合では、他の同型エンジンの実績や陸上での試験結果が考慮されるものと思われるが、最終的な判断は船籍国主管庁が行うこととなる。