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・5年間の試験期間の条件付きで、アラスカ港湾間のホバークラフトの使用についてジョーンズ・アクト要件の適用を免除する。14

 

議会は、浚渫船運航者に対して1906年の外国建造浚渫船法15として、別個の内航保護法を制定していたが、これはジョーンズ・アクトよりは制限が緩やかなもであった。同法は米国領海内で作業を行う外国建造浚渫船は、すべて米国籍を取得することを義務づけていた。同法は1992年のUSCG予算権限法のサブタイトルV16により、ジョーンズ・アクトに包括された。この新法は、セクション27の要件の適用を浚渫船に拡大するものであった。

 

[新法仮訳]

船舶は、(1)同船が[ジョーンズ・アクト§27]及び[1916年海運法]の内航従事資格要件を満たし、かつ(2)チャーターの場合は、当該船舶のチャーター者が[1916年海運法]の元で内航従事資格を認められた米国市民である場合にのみ、米国領海内で浚渫作業に従事することが認められる。

ジョーンズ・アクトと同様に、同法は罰則として、「船舶が故意に本セクションに違反して運航した場合、当該船舶及びその機器は米国政府に押収される17」としている。

 

b) 1886年の旅客船サービス法

旅客輸送船は一世紀以上に亘って内航保護制限を受けてきた。1886年6月19日の旅客船サービス法(PVSA)は成立以来、基本的に変っていない。18

 

see, e. g., Act of June 24, 1952, Pub. L. No. 409, 66 Stat. 156, ch. 458(1952); Act of Oct. 10, 1951, Pub. L. No. 162, 65 Stat. 371, 65, ch. 459(1951)

14 (Surface Transportation Assistance Act of 1978, Pub. L. No. 95-599, 146(a), 92 Stat. 2689, 2714(1978)).

15 Foreign-built Dredge Act of 1906, Pub. L. No. 185, 1, 34 Stat. 204, ch. 2566(1906))

16 Coast Guard Authorization Act of 1992, Pub. L. No. 102-587, 5501(a)(1), 106 Stat. 5084(amending 46 U.S.C app. 292(1988 & Supp. IV 1992))

17 46 U.S.C. app. 292(c)(1988 & Supp. IV 1992)

 

 

 

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