§5.605 嘆願の訴訟手続き
(a)行政法判事又は総監は、調査官に嘆願のコピーを適宜渡すものとする。調査官は、嘆願の利点について書面でコメントを提出するのに十分な時間が与えられるものとする。
(b)行政法判事又は総監は、嘆願を承諾するか拒否するかの決定を言い渡すものとする。
嘆願に関する決定は、嘆願書、審判記録及び調査官のコメントがあるときはそのコメントについての検討に基づくものとする。
(c)行政法判事が嘆願を承諾する場合、嘆願書に記載された新証拠の申請を許可するため、審判を再開しなければならない。
(d)総監が嘆願を承諾する場合、審判を再開するための指示とともに、事件を行政法判事に差し戻すものとする。
(e)嘆願が承諾された際、行政法判事は、最初の決定を撤回し、最初の審判記録及び採用した新証拠に基づいて新しい決定を言い渡すものとする。
(f)嘆願書、調査官のコメント、行政法判事又は総監の嘆願に関する決定及び追加の証拠は、最初の審判記録の付録として添えるものとする。
§5.607 嘆願訴訟からの上訴
(a)審判再開の嘆願が行政法判事によって拒否された場合、被申立人は、嘆願拒否送達の期日から30日以内に総監に対して上訴することができる。嘆願に関する総監の審査は、嘆願書に採りあげられた問題に限定するものとする。嘆願に関するその他の理由については、本パートのサブパートJの規定に従わなければならない。
(b)審判再開の嘆願が承諾され、立証済の前回の認定が行政法判事によって確認された場合、被申立人は、本パートのサブパートJに規定するとおり、決定を上訴することができる。
サブパートJ 上訴
§5.701 上訴概論
(a)立証済の認定(finding of proved)が言い渡された被申立人は、総監に対してその時の決定を上訴することができる。
(b)審判の記録転写は、提出済の書類及び提示物とともに、上訴決定のための記録を構成しなければならない。上訴の際、総監によって審査されなければならない事柄は下記のとおりである。
(1)審理中に放棄されなかった動議又は異議に関する判定
(2)記録中の明確な過誤
(3)管轄上の疑問
(c)上訴の準備中、調査官及び行政法判事の上訴人に対する援助は、適用規則の情報を用意する点に限るものとする。