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(d)政府の費用で記録又は謄写された上訴及び審判の通知の記録写のコピーの1部を被申立人が要求する場合、謄写は49CFR7.95記載の料金を支払ったのちに、用意されるものとする。政府の業者のサービスが利用できる場合は、謄写は、49CFR7.99の規定に基づいて得られなければならない。

 

§5.703 上訴の手続き

(a)上訴は、決定の完結書面送達の30日以内に、書面による上訴の通知を提出することによってのみ行うことができる。上訴の通知は、行政法判事への移送のため、審判に参加した行政法判事又は船舶検査課担当官に提出しなければならない。

(b)上訴の通知は、

(1)タイプ印刷又は読みやすい書面で、

(2)総監に宛て、及び、

(3)上訴人の氏名、関連する免状、証明書又は文書の番号と種類、及び、審判に参加した行政法判事の氏名を記すこと。

(c)上訴書類一式は、決定書式一式送達後60日以内に、又は、謄写が要求される場合は謄写後60日以内に、総監(U.S.コーストガード(G-MOA),21002nd St.SW.,ワシントンDC,20593)に提出しなければならない。この日を経過したのちは、期日の延長が総監から書式で与えられ、かつ、時効延長の要件に適合しない限り、受領されたものがすべて上訴記録の一部になると見做されない。

(d)上訴には、法的な他の関係機関を説明した簡潔な声明又はメモを含まなければならない。上訴又は行政法判事の決定に対する留保条項に関する理由は詳しく述べなければならない。

(e)免許の取消又は全面業務停止の場合であって、免状又は書類をコーストガードに供託せよとする行政法判事の命令に被申立人が従わなかったときは、いかなる上訴も受け付けられないものとする。

 

§5.705 上訴の訴訟手続き

(a)総監は、行政法判事の決定を確認、逆転、変更若しくは修正することができ、また、その後の審理のために事件を差し戻すこともできる。差し戻しがない場合は、総監の決定は、当エイジェンシーにおける最終訴訟措置となる。

(b)行政法判事の決定を上訴する際に救済を求めるための根拠及び正当化事由を記した上訴趣意書の提出ができなかった場合、次のいずれかの結果となるものとする。

(1)上訴人(appel lant)又はその補佐人に対する書面により、事件の本案上(the merits of the case)、行政法判事の決定が当エイジェンシーにおける最終訴訟措置となる旨の通知によって、本件を終了させること、又は、(2)上訴人又はその補佐人に対する予告なしに、事件の本案上での上訴及び総監の決定に関する書類を検討すること。

 

 

 

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