(b)嘆願の提出によって、行政法判事のその時の命令が一時停止されるものではない。しかしながら、行政法判事の決定の有効期限から30日以内に提出された場合、行政法判事が嘆願に基づいた行動をとらない限り、本パートのサブパートJの規定の30日の法定上訴期間の計算を停止又は抑止(deter)するものとする。
§5.603 嘆願提出の手続き
(a)新たに発見された証拠に基づいて嘆願書を提出する際の手続きは次のとおりである。
(1)審判再開のための嘆願は、上訴の最終決定に先立って、又は、行政法判事の決定の有効期日から一年以内に、いつでも提出することができる。
(2)行政法判事の決定について総監への上訴が提出されなかった場合、嘆願は行政法判事に宛てるものとしなければならない。総監への上訴が提出されていた場合、嘆願は総監宛としなければならない。
(3)嘆願はタイプか又は読みやすく書かれた文書で行い、下記を含まなければならない。
(i)嘆願者の氏名、関係する免状、証明書又は文書の番号及び種類、申立の種類、命令を含む言渡の決定及び事件を尋問した行政法判事の氏名、
(ii)新たに発見された証拠の種類を説明した陳述書、及び
(iii)審判の際嘆願者に追加の証拠が知らされていたかどうか、及び、審判終了に先立って嘆願者が相当な注意を払っても新たな証拠が発見できなかった理由についての陳述書。
(b)審判に出席することができなかったことに基づく嘆願書を提出する際の手続きは次のとおりである。
(1)審判再開のための嘆願書は、行政法判事の決定の有効期日から30日以内に提出することができる。
(2)行政法判事の決定について総監への上訴が提出されなかった場合、嘆願は行政法判事に宛てるものとしなければならない。総監への上訴が提出されていた場合、嘆願は総監宛としなければならない。
(3)嘆願はタイプか又は読みやすく書かれた文書で行い、下記を含まなければならない。
(i)嘆願者の氏名、関係する免状、証明書又は文書の番号及び種類、申立の種類、命令を含む言渡の決定及び事件を尋問した行政法判事の氏名、
(ii)審判で嘆願者が申し入れた証拠の種類を説明した陳述書、及び
(iii)審判開始の期日及び場所についての変更を求めなかった理由を含め、審判の際嘆願者が出席できなかった理由についての陳述書。