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§5.571 決定の言渡

(a)行政法判事の決定は、できる限り、最終審判における被申立人又は被申立人から権限を与えられた代理人に書面で言い渡されるものとする。審判の最終回において行政法判事が書面による完結決定の言渡ができない場合、口頭決定が書面に記録され、被申立人又は被申立人から権限を与えられた代理人に書面で言い渡されるものとする。命令を含む決定は、書面による命令が届いた時点で有効となるものとする。

(b)完結書面の決定が審判の最終回に届けられない場合、行政法判事は、可能な限り、結審後30日の間に被申立人又は被申立人から権限を与えられた代理人に完結書面の決定を用意のうえ送達しなければならない。この際の受け渡しにおいては、交付送達又は配達証明郵便つまり受領書返却要求でなされるものとする。交付送達又は受領書返却における受領サインは審判記録の一部となるものとする。

(c)本セクションに使用されているとおり、権限を与えられた代理人という語句は、審判記録に示されているとおり被申立人から権限を与えられた人をさし、送達物を受け取り、被申立人のために上訴するものである。

 

§5.573 上訴権の通知

被申立人は、本パートのサブパートJに基づき、行政法判事から上訴する権利のあることを知らされるものとする。

 

§5.577 行政法判事の決定及び命令の修正

(a)行政法判事が決定及び命令を言い渡したのち、本セクションのパラグラフ(b)記載の手続きに従って、つまり、審判の再開についてはサブパートIの、上訴については本パートのサブパートJの、総監による行政法判事の決定に関する再審理については本パートのサブパートKの手続きに従って、修正又は変更することができる。そのような訴訟手続きがない場合は、行政法判事の決定は最終のものとなる。

(b)審理において危険薬物法違反に基づく有罪とされる場合、有罪判決が無条件に実務上撤回されていた趣旨の特定の裁判所の命令が、申立人から提出されない限り、免状、証明書又は文書に関する命令の取消は与えられない。有罪判決が最終的になったのち、罰則が課せられたか否かを問わず、減刑又はその他の救済付与の性質上、裁判所有罪判決のその後の条件付き撤回、修正及び削除を規定した法律の結果として、免許取消の命令は無効とされることはない。

 

サブパートI 審判の再開

§5.601 審判再開の嘆願

(a)被申立人は、新たに発見された証拠に基づいて、又は、被申立人の過ちでなくて同人が審判に出席することができなかったため、及び、同人の調整できない状況のため、証拠の提出ができなかったことに基づいて、審判の再開を嘆願することができる。

 

 

 

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