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命令は、減免又は加重事由に関する事柄を考慮する前に、特定の所業又は違法行為に適切であると判断できるよう、全面業務停止月数の期間で示すこととする。例えば、他の要因を考慮に入れないで、船長の紙面に記載した指示に従わなかった不履行に、2箇月から4箇月の全面業務停止の期間は適正であると認められる。この期間内の命令は、過大であるとは認められない。減免又は加重事由の要因は、適正に与えられた期間よりも命令を大きくにも小さくにもすることができる。繰り返し行われた違法行為に対する命令は通常指定されたものよりも大きくなるものとする。

 

図表5.569 適正な命令の摘示

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