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(b)専門の証人として証言を求められた者に地区指揮官が定めた以上の料金が支払われた場合を除き、28 U.S.C.1821の規定により、料金及び手当を支払うものとする。

 

サブパートH 審判

§5.501 総則

(a)46 U.S.C.77章に基づいて行われる業務停止及び免許取消審理の審判は、事件の裁決的判断を下すことである。同審判の統括及び運営は、5 U.S.C.551(以下、行政手続法参照)及び本パート諸規則中の準拠要件に従い、行政法判事の専権的指揮のもとで行われるものとする。行政法判事は、関係物的証拠すべてを取り出して公平な審判を保証する方法で、審判の統制・指揮にあたらなければならない。

(b)これらの審理に関連する一方的当事者交渉(ex parte communications)については、行政法判事は、行政手続法5 U.S.C.557(d)(1)による制約を受けなければならない。

(c)調査官及び被申立人の同意を得て、行政法判事は、事件に関連する諸問題の解決又は簡易化のため、予備審判的会談を開くことができる。調査官、被申立人及び行政法判事は予備審判的会談を請求することができ、次の規定に従わなければならない。

(1)行政法判事は、会談の日時、場所及び電話番号を定めなければならない。同会談は、調査官、被申立人又は権限のある代表が出席しない限り、招集してはならない。

(2)会談において行われた自白又は陳述は、いかなる理由での審判においても証拠能力があるとするものではない。

(3)審判の冒頭陳述を行う行政法判事は、予備審判会談が行われた際の時刻、日付、場所及び出席者を審判記録に記入しなければならない。

(4)調査官及び被申立人が、予備審判会談において、事実の取り決め、又は、申立書の改訂について同意した場合、互いに他の賛同を得たのち、審判記録の一部になりうる当該審判において、いづれもその取り決め部分を紹介することができる。

(d)通常、下記手続に従わなければならない。

(1)行政法判事の冒頭陳述、

(2)審判への関係者の出頭、

(3)被申立人の受有する免状、証明書又は文書の有効性に関する証明、

(4)行政法判事から被申立人への権利の通告、

(5)審判廷からの証人の排除、

(6)申立及び事件明細に対する予備的動議、異議又は訂正、

(7)申立書の朗読と被申立人の回答、

(8)調査官の冒頭陳述、

 

 

 

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