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(9)被申立人が申立と事件明細を認め、争わない旨の回答をした場合の、被申立人による若しくは同人のための陳述又は刑の減免に関する陳述、

(10)証拠の提出、

(11)調査官による論争及び被申立人による又は同人のための論争、

(12)調査官及び被申立人に認定と決定に関して提案する権利を与えること、

(13)行政法判事が認定及び決定を言い渡すこと、

(14)被申立人の前歴(prior record)、又は加重事由(in aggravation)若しくは減免(mitigation)に関する証拠の提出、

(15)行政法判事が命令を言い渡すこと、

(16)行政法判事が最終書面決定を送達すること、

(17〉行政法判事が被申立人に対して上告への権利を告知すること、

(18)行政法判事が閉廷宣言を宣言すること。

 

§5.503 審判記録

(a)行政法判事は、審判のために公式の報道員を指定するものとする。報道員は、行政法判事から謄写を指示された場合は同謄写を含め、審判の記録を作成しなければならない。

(b)全ての書類、要請及び審理中に採用された決定を含め、提示のあった証言及び証拠物は、審判の記録をなすものとする。

 

§5.505 審判への公開参加

本パートに従って開かれる審判は、提出済又は提出中の証拠が国家安全保障上機密扱いの懸念があると行政法判事が認めた場合、又は、合衆国地方裁判所の公開裁判において権利の出訴制限若しくは留保条項の正当な理由とされ続ける状況が存在する場合を除き、報道機関の代表者を含めてすべて公開されるものとする。

 

§5.507 行政法判事の失格

(a)本パートで行われる業務停止及び免許取消審理において、行政法判事は、利益相反の可能性があるという理由で特定の事件を任意に撤回することができる。この場合において、行政法判事は、撤回の要望及び理由を総監に直ちに知らせなければならない。

(b)どのような事件においても、調査官又は被申立人は、個人的偏見又はその他の失格を理由として行政法判事に誠実に(in good fatith)撤回を要望することができる。行政法判事の失格を求める関係者は、宣誓の権限を有するコーストガードの士官の面前で宣誓し、失格の理由を構成するといわれる事実を詳細に記述した宣誓供述書又は陳述書を時期を失することなく行政法判事に提出しなければならない。調査官又は被申立人は、証人の証言を提示することができ、少なくとも理由を裏付ける証拠の提示を求めることができる。行政法判事は、失格に正当な理由があるか否か決定するものとする。

 

 

 

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