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§5.305 召喚状の破棄

(a)審判で本人直接に出頭又は証拠提出のために召還された者は、同審判に先立ち又は審判期間中、書面で審判を司る行政法判事に召喚状の破棄又は修正を要請することができる。

(b)行政法判事は、召喚状の破棄又は修正を要望する申請書を受けたのち、関係各者に誰のために召喚状が発行されたのか通知するものとする。行政法判事は、召喚状が不合理又は係争中の事柄と無関係な証拠を要求しているとして召喚状を破棄又は修正することができるし、(その他のときは)その要請を否定することもできる。

 

§5.307 施行

申請後に正当な事由がある場合、又は、独自の意思で、コーストガードは、調査官又は行政法判事が発行した召喚状の司法的施行を求めるものとする。この手続きについては、書籍、書類、文書若しくはその他の関係証拠を得るため、出頭の強制又は証人による証言のための命令を発行するよう、当該合衆国司法省を介して合衆国地方裁判所に申請することにより行うものとする。

 

§5.309 送達の証明

(a)召喚状を送達する者は、送達の日付、時刻及び方法を記した書面による陳述書を作成し、同報告書又は召喚状のコピーを同召喚状を発行した調査官又は行政法判事に返却しなければならない。召喚状の送達ができなかった場合、召喚状の伝達の命を受けた者は、召喚状が送達できなかった旨を記した陳述書を作成しなければならない。その陳述書は、召喚状中に挿入するか又はこれに添付して同召喚状を発行した調査官又は行政法判事に返却されるものとする。

(b)召喚状の送達が宛て先人のみの署名受領書付き配達証明郵便でなされたとき、召喚状を郵送した者は、召喚状のコピー中に又は添付する陳述文書に、日付、時刻及び郵送する郵便局の場所、郵便局番号を記して作成しなければならない。郵便が受け渡されたならば、受領書はそれを受け取った者によって、召喚状を発行した調査官又は行政法判事に返却されなけばならない。召喚状が手渡されなかった場合、その旨の郵便局の通知を、召喚状を発行した調査官又は行政法判事に伝えなければならない。

 

サブパートG 証人料

§5.401 証人料及び手当の支払い

(a)連邦政府職員以外で正式に召還された証人は、このパートに従い、領収書を付けた支払請求書(標準書式1157)を提出して調査又は審判への証人出頭料を申請することができる。

 

 

 

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