(b)自発的供託が薬物の乱用による不適格性に基づく場合、供託の同意書には、その免状、証明書又は文書は、当事者が次の条件を満たさない限り、返却されないと定めなければならない。
(1)善意的薬物乱用リハビリ計画を成功のうちに完了したこと、
(2)リハビリ計画完了後最少6月間経過し、その間危険な薬物との関連を完全に断ち切っていることを示すこと、及び、
(3)善意的薬物乱用監視計画に積極的に参加していること。
(c)自発的供託がアルコールの乱用による不適格性に基づく場合、供託の同意書には、その免状、証明書又は文書は、当事者が次の条件を満たさない限り、返却されないと定めなければならない。
(1)善意的アルコール乱用リハビリ計画を成功のうちに完了したこと、及び、
(2)善意的アルコール乱用監視計画に積極的に参加していること。
(d)免状、証明書又は文書の自発的返還は、それらの書類が取消されたことと同じである。免状、証明書又は文書の自発的返還者は、新免状、証明書又は文書の発行を申請する場合、§5.901及び§5.903の規定に従わなければならない。
サブパートF 召喚状
§5.301 召喚状の発行
(a)どの召喚状も、証言、又は、書籍、文書、書類若しくはその他の証拠を得るため、特定の期日及び場所への出頭が指示された者に対する命令であり、必要に応じて、何を要求しているのか、その詳細事項を記述しておかなければならない。
(b)調査官は、証人の出頭のため、又は書籍、書類、文書若しくは調査官又は被申立人の必要とするその他の関係証拠の作成のため、召喚状を発行することができる。
(c)被申立人に対して申立がなされたのち、行政法判事は、自身の動議又は調査官若しくは被申立人の動議に基づいて、証言、又は、書籍、書類、文書若しくはその他の関係証拠のため、証人の出頭召喚状を発行することができる。
§5.303 被申立人のための召喚状の送達
被申立人の代理のために発行された召喚状の送達は、被申立人の責任下で行われたものとする。しかしながら、被申立人又は被申立人の補佐人が、鋭意善意的な試みを企てるにも係わらず、その送達を物理的に施行できない旨、行政法判事が認めた場合、及び、召喚状の送達を制限する障害が特にコーストガードが克服できる権限の範囲内にある旨、行政法判事が更に認めた場合、同判事は送達の施行のため当事件担当の調査官に召喚状を引き渡すものとする。