自発的供託は、書面による同意に基づくものとし、同書面のオリジナルは受有者に与えられ、同書面にはコーストガードが免状、証明書又は文書の受有者に返却する際の条件を明記するものとする。
(b)免状、証明書又は文書受有者の身体的精神的不適格が危険な薬物の使用若しくは依存によって生ずる場合、自発的供託は下記状況次第で許可されるものとする。
(1)受有者が善意的薬物乱用リハビリ計画に登録されていること、
(2)受有者の不適格性が海難の発生又は寄与に関連していないこと、
(3)不適格性が関係者からコーストガードに報告されたものであって、連邦、州又は地方政府の調査によって摘発されたものでないこと、及び、
(4)受有者が、免状、証明書又は文書を自発的に供託若しくは返還しなかったこと、又は、事件発生に先立って薬物関連の違反のため取消となった免状、証明書又は文書を所持していたこと。
(c)免状、証明書又は文書受有者の身体的精神的不適格が危険な薬物の常習によって生ずる場合、自発的供託は下記状況次第で許可されるものとする。
(1)受有者が善意的薬物乱用リハビリ計画に登録されていること、
(2)受有者の不適格性が海難の発生又は寄与に関連していないこと、及び、
(3)不適格性が関係者からコーストガードに報告されたものであって、連邦、州又は地方政府の調査によって摘発されたものでないこと。
(d)本セクションのパラグラフ(b)及び(c)の条件に適合しない場合、§5.203に従い、この際の免状、証明書又は文書を単に返還することができる。
§5.203 審判回避のための自発的返還
(a)免状、証明書又は文書受有者は、審判への出頭に優先してそれらを返還することができるものとする。
(b)自発的に免状、証明書又は文書を返還した者は、下記条項を含む陳述書に署名しなければならない。
(1)返還者は、審判の出頭に先立ち、自発的に行ったこと、
(2)返還された免状、証明書又は文書に対する権利は、永久放棄されること、及び、
(3)審判に関する全ての権利は放棄されること。
(c)審判出頭に先立っ免状、証明書又は文書の調査官への自発的返還は、受有者が返還の意味を理解していると調査官によって確信されない限り、同官によって受理されることはないものとする。
§5.205 免状、国籍証書又は商船船員文書の返却又は発行
(a)免状、証明書又は文書を自発的に供託した者は、当事者が不適格の原因とされた条件、供託の際に執行された同意文書上に列挙されたその他の条件、及び、免状、証明書又は文書の発行上の身体的又は職業上の要件に伴って列挙される条件から十分に回復又は治療したことを示すことができる場合、いつでもそれらの返却を要求することができる。