(b)免状、証明書又は文書の任意の返還を受諾すること。
(c)免状、証明書又は文書の任意の供託を受諾すること。
(d)事件のその後の措置について照会すること。調査官は、行政措置のための十分な基盤が築かれ、かつ、調査対象者又は証人がその土地では求められない場合、総監又は行政措置をまとめた港の船舶検査課担当官に事件についての照会をすることができる。
(e)警告書を与えること。調査官は、免状、証明書又は文書を保持する者に対して警告を与えることができる。警告書の受領を拒めば、通常、警告の撤回そして申立の提起へという結果に至ることになる。拒絶されなかった警告書は、関係者の記録の一部とされるものとする。
(f)事件を打ち切ること。
§5.107 申立書及び事件明細書の用意と送達
(a)申立を提起する場合、調査官は、審判の日時及び場所の通告とともに、申立書と事件明細書を用意するものとする。
(b)申立書及び事件明細書のオリジナル並びに審判の日時及び場所に関する通告は、個人郵便又は配達証明郵便で、受領書返送要求:受領者制限付き(名宛人のみのサインによる)により、被申立人に送達されるものとする。
(c)書類送達は、被申立人が防衛手段を用意するのに適切な期間が与えられるよう、同人に対して審判期日より十分前広に行うものとする。
(d)送達に際しては、個人郵便又は配達証明郵便のいずれであっても、被申立人に下記が通知されるものとする。
(1)業務停止及び免許取消審理の性格並びに可能性のある結果、
(2)審判において補佐人に代理を依頼する権利、ただし、この際の補佐人は必ずしも弁護士の必要はないこと、
(3)証人、記録又は他の証拠を召還させる権利、及び、
(4)特定された期日及び場所に出廷できない場合は、当人欠席のままの審判ができること。
(e)訴えられた所業に精神的不適格性が介在する場合、申立送達の時期に被申立人に対して同人が補佐人を調達することができる旨勧告するものとする。
(f)訴えられた所業に精神的又は身体的不適格性が介在する場合、被申立人に対して医療検査の証拠を提出することができる旨勧告するものとする。
サブパートE 免状、証明書又は文書の供託又は返還
§5.201 精神的又は身体的不適格の際の自発的供託
(a)免状、証明書又は文書受有者は、精神的又は身体的不適格の証拠を有する場合、それらをコーストガードに供託することができる。