日本財団 図書館


§5.69 刑事責任の証拠

本パートに従って行われる調査又は審判中に、刑事責任に関して証拠が発見された場合、同証拠は、本事項について管轄権を有する司法長官の地方代表者又はその他の当該法執行権威に委託されるものとする。

 

§5.71 海事関係労働争議

いかなる状況にあっても、コーストガードは、海事労働争議においてどちらかの側に有利になるような目的に権限を行使するものではない。しかしながら、船舶又は乗船者の安全に影響する状況を呈する場合、同事項は十分に検討され、現行法規の違反が指摘されるときは適切な措置がとられるものとする。

 

サブパートD 調査

§5.101 調査の実施

(a)コーストガードの発行する免状、証明書又は文書の保持者が下記の各号に該当すると認められる合理的な理由が考えられるケースにおいては、調査を開始することができる。

(1)免状、証明書又は文書の権限に基づいて行動中、不適格、違法行為又は過失を犯した場合、

(2)免状、証明書又は文書の権限に基づいて行動中、46 U.S.C.タイトル46のサブタイトル・、本サブタイトル規定の規則又は海上の安全を促進するため若しくは航行可能水域を保護するためのその他の法規に違反又は遵守し損なった場合、

(3)有害な薬物法の違反で有罪とされた場合、46 U.S.C.7704の規定を免れえないような危険な薬物の使用者又は依存者であった者、

(b)海難の原因について全面開示の促進及び解明を助成するため、本パート又は本タイトルのパート4に基づく調査期間中における関係者の自白は、弾劾のときを除き、本パートに基づく審理においてその者の利益に反するものとして使用することはできないものとする。

 

§5.103 調査官の権限

調査期間中、調査官は、本タイトルのサブパートFに従い、宣誓の取扱い及び召還状の発行を行うことができ、調査事項に関する知識を有する者に対して質問に応答させることができる。

 

§5.105 使用可能な措置の方法

調査期間中、調査官は、下記のとおり適切な措置をとることができる。

(a)申立を提起すること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION