§5.61 免状、証明書又は文書の取消が求められる所業又は違法行為
(a)調査官は、下記のいずれかの所業又は違法行為が立証された場合、被申立人の免状、証明書又は文書の取消を請求するもめとする。
(1)危険な武器で人を攻撃した場合、
(2)人の死亡又は重大な負傷に至る違法行為、
(3)レープ又は性的いたずら、
(4)殺人又は殺人未遂、
(5)上官に対する反抗、
(6)変態、
(7)サボタージュ、
(8)外国人の密入国、
(9)不適格、
(10)船長、船舶士官又は政府役人の公務執行を妨害すること、
(11)船舶の所有物を違法に破壊すること。
(b)所業又は違法行為が検証されたときの状況又は被申立人の前歴に対する検討から、免状、証明書又は文書のもとで業務を行う者が、人命若しくは財産に明らかに危険を及ぼす、又は良好な規律に有害なことをすることが示された場合、調査官は被申立人の免状、証明書又は文書の取消を求めることができる。
§5.63 証拠の基準
本パートに従って行われる審理においては、調査結果は、信頼でき、立証上十分で、かつ、実質的な証拠によって支持されなければならない。これにより、証拠とは、合理的で慎重、かつ、責任のある者が重要事項を決定するにあたって常々から信頼を置くと同じ証明力上の価値を有するものをいう。これには、自白又は不抗争の答弁を含むものとする。
§5.65 上訴又は再審の際の総監の決定
行政法判事の決定に関する上訴又は再審の際の総監の決定は、それらが他の資格ある権威によって修正又は拒絶されない限り、公的に通知され、そこに記述されている原則及び政策は全ての行政法判事を拘束するものとする。
§5.67 医師患者特権
これらの審理の目的のために、医師患者特権は医師と被申立人の間には存在しないものとする。