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(2)§5.59(a〉又は§5.61(a)に明示された違法行為のいずれかに相当する場合、業務(の執行期間)は、違法行為があった旨の告発があったのち、5年以内でなければならない。

(3)所業又は違法行為について特段の規定がない場合、業務(の執行期間)は、所業又は違法行為を犯した旨の告発があったのち、3年以内でなければならない。

(b)本セクションのパラグラフ(a)(2)及び(3)に明示された期間を計算するにあたっては、被申立人が、米国の外に居留していた又は服役中若しくは入院中の理由により、審判に出廷できなかった又は申立の業務に服することができなかった期間は、除かなければならない。

 

§5.57 免状、証明書又は文書の認可を受けた者の行為

(a)船舶の業務に従事する者が、下記により免状、証明書又は文書を所持している場合、同人の行為は、免状、証明書又は文書の認可を受けて行っているものと見做す。

(1)法規によって要求されている場合、

(2)雇用の条件として船舶側雇用者から要求されている場合、

(b)免状、証明書又は文書に関連する公用に従事する場合、同人は免状、証明書又は文書の認可を受けて行っているものと見做す。これらには、制限を与えるものでなく、免状の更新のための申請、上級免状へのクラス上げ若しくは裏付けのための審査、免状、証明書若しくは文書の写又は取替えのための請求、又は、本パートに基づく審判に出頭する場合の、それぞれの行為を含むものとする。

(c)上陸許可を得たか否かに関わらず、船舶から離れた場合も、免状、証明書又は文書の認可を受けて行う行為を中断したものとするものではない。

 

§5.59 免状、証明書又は文書の取消が強制される場合の違法行為

行政法判事は、次の各号の場合、被申立人の免状、証明書又は文書の取消にっいて公式に命令登録するものとする。

(a)危険な薬物の不法所持、使用、販売、又は同薬物の関連で違法行為の申立が立証されている場合であって、マリファナの関わる事例については、薬物の使用、所持又は関連性が被申立人の実験の結果で、かつ、当事者が薬物の使用癖を治癒して薬物の所持又は関連性を今後起こさない旨の、被申立人から納得できる証拠が提出されるという条件が満たされた場合、行政法判事は、免許取消を下回る命令登録をすることができる。

(b)被申立人が危険な薬物の使用者、薬物依存者であったこと、又は、危険な薬物法違反で有罪判決を受けたことについて、今後の法廷訴訟が未定であるか否かに係わらず、これらの申立が立証されている場合であって、被申立人の有罪性を決定づけた法律又は事実に問題がない場合は、有罪判決は最終的なものとする。

 

 

 

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