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§5.29 過失

過失とは、正当にして分別のある者が犯すことのない所業を、同じ状況下の同じ部署において犯すこと、又は、正当にして分別のある者がし損じることのない所業を、同じ状況下の同じ部署においてし損じることである。

 

§5.31 不適格

不適格とは、職業的欠陥、身体的不具合、精神的無能力又はこれらの相乗効果のいずれかにより、定められた義務を履行する者の側においての実務上の不能をいう。

 

§5.33 法規違反

審理が46 U.S.C.のセクション7703の部分のみに基づく場合であって、業務停止又は免許取消の基準で、かつ、46 U.S.C.サブタイトル・に適合する違反若しくは不履行、海上の安全の促進若しくは航行可能水域の保護を目的とする同サブタイトル中の規則、又は、その他の法規に抵触する場合、申立は、法の違反又は規則の違反としなければならない。

事件明細書には、タイトル及びセクション番号を付し、具体的な法令又は規則名、並びに、違反と告発されている旨の独自の記述も記さなければならない。

 

§5.35 危険薬物法違反、同薬物の使用又は依存に対する有罪判決

審理がタイトル46 U.S.C.7704の規定のみに基づく場合、申立は、その時の状況に応じて、危険薬物法違反、同薬物の使用又は依存に対する有罪決定とするものとする。事件明細書は、タイトル46 U.S.C.7704の規定された構成部分及び違法行為の日時と場所の概略を述べて管轄地に告発するものとする。

 

サブパートC 方針と解明の陳述

§5.51 規則の構造

本パートにおける規則は、提示された問題を早急にかつ経済的に解明するためのものであると解釈しなければならない。

 

§5.53 業務停止及び免許取消審理の開始

業務停止及び免許取消審理は、調査官による申立の提示から開始されるものとする。

 

§5.55 申立及び事件明細業務についての時効

(a)免状、証明書又は文書受有者に対する各種申立及び事件明細の時効の期限については、次の各号によるものとする。

(1)46 U.S.C.7704の規定のみに根拠を置く場合、業務(の執行期間)は、有罪判決期日後10年以内、又は被申立人が危険薬物の使用者か依存者である場合はいつでも、とするものである。

 

 

 

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