§5.19 行政法判事
(a)行政法判事とは、46 U.S.C.7703又は7704に基づく審判の指揮を行う目的で、行政訴訟手続き法(5 U.S.C.556(b))に従って総監から指名された者をいう。
(b)総監は、航海法又は船舶法に基づき、コーストガードから個人に発行された免状、証明書又は文書について、訓戒、保護観察の有無を含む業務停止又は免許取消の権限を行政法判事に委ねなければならない。
§5.23 申立
(a)申立は、46 U.S.C.7703又は7704の範囲内において、一般的な意味合いでの所業又は違法行為を指定することである。申立は、1つ以上の事実の特定によって支持されなければならない。どのような状況下にあっても、免状、証明書又は文書の取得者が申立の対象であったという事実から、申立が証拠を構成したり、又は、何らかの推論が引き出されるとするものではない。
(b)申立には、下記からの1つを述べなければならない。
(1)違法行為
(2)過失
(3)不適格
(4)法規の違反
(5)危険薬物法の違反、危険薬物の使用又は危険薬物依存症による有罪
§5.25 事件明細
事件明細には、申立の根拠を形成し、被申立人側が弁護の準備を整えられるよう、所業又は違法行為を識別することのできる事実を述べるものとする。各事件明細には下記を述べなければならない。
(a)管轄の根拠
(b)所業又は違法行為の日時及び場所
(c)告発された所業又は違法行為を構成する事実
§5.27 違法行為
違法行為とは、正式、かつ、正当に制定されたルール(準則)に違反する人間の所業をいう。これらのルールは、上記のほかに、法令、一般法、一般海事法、船舶規則若しくは命令、又は海運関係条項とこれに類似の情報源によって定められたものをいう。つまり、禁止されていること行うこと又は定められたことを怠ることである。