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サブパートA 権限と目的

§5.1 規則に対する権限

(a)個人の免状、証明書又は文書に対する行政訴訟に関する基本的権限については、タイトル46 U.S.C.チャプター77に記述されている。行政手続き法タイトル5 U.S.C.セクション551 et seq.においては、行政法判事指揮による行政訴訟と協同して審判を開催することが要求されている。

(b)タイトル46 U.S.C.セクション7704においては、危険な薬物の使用者若しくは依存者又は合衆国、コロンビア地区又は合衆国のいかなる州若しくは領土における危険な薬物に関する法に違反して有罪判決を受けたことが審判において明らかにされた者の免状、証書又は書類の取消が要求されている。

 

§5.3 規則の目的

このパートにおける規則は、コーストガードの発行する船員の免状、証明書又は文書に対する行政訴訟の政策と手続きを確立するものである。

 

§5.5 行政訴訟の目的

免状、証明書又は文書に対する行政訴訟は、その性格上救済的であって、刑罰的ではない。これらの訴訟は、資格の標準の維持を援助し、海上の安全の増進に不可欠な指導を意図するものである。

 

サブパートB 定義

§5.11 総監

本パートの目的達成のため、総監とは、コーストガードの総監を指す。本パートのサブパートI、J及びKにおいては、総監という用語は、取消の命令を除き、行政法判事の決定による審判又は上訴再開の、嘆願に関するエイジェンシーの最終訴訟措置に係わる審理において、総監の代理となるコーストガードの副総監を含むものとする。

 

§5.13 コーストガード地区

コーストガード地区とは、総監によってコーストガード地区指揮官として任命されたコーストカード士官の指揮下における、33CFRパート3に規定されたとおりの、地理的地域をいう。

§5.15 調査官

調査官とは、コーストガードの免状、証明書又は文書が発行された者を取り扱う目的で、総監、地区指揮官、船舶検査課担当官から指名されたコーストガードの士官をいう。船舶検査課担当官は、特に指名がなくとも調査官の任にあたるものとする。

 

 

 

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