日本財団 図書館


§4.40-30 コーストガード調査の手続き

(a)コーストガードが§4.40-25に基づく調査を行うときは、46CFR4.01-1から4.23-1までに規定された手続きによるものとする。

(b)委員会は、現場調査も含め、調査の全局面において同調査に参加する者を指定することができる。この場合、調査は、本パート中のサブパート4.40-25の規定によるものとする。

(c)調査の進行を指揮するコーストガードの責任と矛盾を生じさせないため、本セクション中のパラグラフ(b〉に基づいて委員会から指定された者は、下記を行うことができる。

(1)調査の範囲について勧告すること、

(2)証人の喚問と尋問、

(3)証拠の追加を提出又は要求すること。

(d)総監は、本セクションのパラグラフ(a)に基づく重大海難の調査について委員会に審理の記録を提出するものとする。

(e)委員会は、この法に基づき、本セクションのパラグラフ(d)に基づいて総監から提供された審理の記録及び委員会が自らの権限で得た追加証拠を使用して、重大海難の事実、状態、状況及び原因又は相当な原因を明らかにするものとする。

(f)本セクションに基づくコーストガードによる調査は、本法及び46U.S.C.チャプター63の両者に基づく調査であるものとする。

 

§4.40-35 コーストガード及び委員会の記録

(a)§4.40-30に基づいて作成されたコーストガードの記録は、49CFRパート7に基づき、公共の用に供するものとする。

(b)§4.40-20及び§4.40-30に基づいて作成された委員会の記録は、49CFRパート801に基づき、公共の用に供するものとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION