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(2)その海難に公用船と非公用船が関連していて少なくとも1人の致死傷又は75,000ドルの財的損害が発生しているか、

(3)その海難にコーストガードの船舶と非公用船が関連していて少なくとも1人の致死傷又は75,000ドルの財的損害が発生しているか、

(4)その海難は、コーストガードの安全職務、例えば捜索救難、航行援助施設、船舶交通システム、商船の安全などに関連する重大海難であるか。

(c)総監は、本セクションのパラグラフ(b)に規定する海難を委員会に通知するものとする。

 

§4.40-15 委員会のよる海難調査

(a)委員会は、重大海難又は公用船と非公用船に関連する海難のいかなるものについても法に基づき調査を行うことができる。この調査に関連して審判の招集を委員会が明らかにした場合、49CFRパート845の運輸事故審判の実務についての委員会規則が適用されなければならない。

(b)委員会は、法に基づき次の調査を行わなければならない。

(1)海難が、コーストガードと非公用船に関連し、少なくとも1人の致死傷又は75,000ドルの財的損害が生じたとき、

(2)総監と委員会は委員会が調査を行うことに同意し、公用船と非公用船に関連する海難に、少なくとも1人の致死傷又は75,000ドルの財的損害が生じたとき、

(3)総監と委員会は委員会が調査を行うことに同意し、海難がコーストガードの安全職務に関連する重要な安全問題に係わる重大海難であるとき。

 

§4.40-20 委員会の調査から明らかにされた原因又は相当な原因

§4.40-15に基づいて委員会による調査が行われたのち、委員会は原因又は相当な原因を明らかにし、その原因決定の報告書を作成するものとする。

 

§4.40-25 委員会のためのコーストガードの海難調査

(a)委員会が、§4.40-15(a)、(b)(2)又は(3)に基づく調査を行わない場合、コーストガードは、合衆国政府の権限失当行為又は義務不履行の申立がない限り、委員会の要請に応じて法に基づく調査を行うことができる。

(b)委員会は、§4.40-10(c)に基づく通告を受けて48時間以内に、本セクションのパラグラフ(a)に基づき、コーストガードに調査を行うよう要請するものとする。

(c)コーストガードは、本セクションのパラグラフ(b)に基づく要請を受けて24時間以内に、コーストガードが法に基づく調査を行うかどうかを、委員会に知らせるものとする。

 

 

 

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