サブパート4.40 コーストガード―国家運輸安全委員会海難調査
§4.40-1 目的
このサブパートは、海難の調査のため、国家運輸安全委員会とコーストガードの共同規則を規定するものである。
§4.40-3 コーストガード船舶検査規則及び手続きとの関連
(a)海難を調査するコーストガードの責任は、本サブパートの規則によって排除されることも、削減されることもないものとする。
(b)国家運輸安全委員会が、コーストガードもまた46 U.S.C.チャプター63に基づいて責任を有する調査を行う場合、その審理は独立して行うものとするが、できる限り繰り返しを避ける方法をとるものとする。
§4.40-5 定義
本サブパートでは下記のとおり使用される。
(a)法とは、1974年独立安全委員会法(49 U.S.C.1131)、公法93-633のタイトルをいう。
(b)委員会とは、国家運輸安全委員会をいう。
(c)委員長とは、国家運輸安全委員会の委員長をいう。
(d)重大海難とは、公用船を除く船舶に関連するもので、次の結果を生じたものという。
(1)6人以上の死亡、
(2)100総トン以上の推進装置装備船舶の減失、
(3)初期の評価価格で500,000ドル以上の財的損害、
(4)総監が指定したうえで委員長の同意を受けたもので、危険物質による生命・財産又は環境への重大な危険のおそれ。
(e)公用船とは、合衆国が所有する船舶で、1919年10月25日c.82法(41 Stat.305,46 U.S.C.363)が適用される船舶は除く。
(f)合衆国船舶とは、下記をいう。
(1)合衆国の法に基づき船舶明細を届けたもの又は届けを要請されたもの、
(2)合衆国内で所有されているもの、
(3)合衆国の国籍を有する者又は居住者が所有するものであって、外国に登録されていないもの。
§4.40-10 コーストガードによる予備調査
(a)コーストカードは、海難の予備調査を行うものとする。
(b)総監は、予備調査から下記を明らかにするものとする。
(1)その海難は重大海難に相当するか否か、