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サブパート4.13 記録の利用

§4.13-1 公共への記録の利用

コーストガードの記録は、49CFRパート7の規定に従い、公共の用に供するものとする。

 

サブパート4.19 証拠に関する法規の解釈

§4.19-1 規則の解釈

本パートにおける規則は、問題の提示に対して、迅速で、かつ、経費のかからない問題解決を保証するものであると、文字どおり解釈しなけなければならない。

 

§4.19-5 証拠に関する規則に対する忠誠

本パートにおける審判はその性格上行政的であるので、公式な証拠に関する規則に対して厳格な忠誠を必ずしも必要とするものではない。しかし、事件についての事実を整然と提示させるため、証拠に関する規則については、できる限りこれを遵守するべきである。

 

サブパート4.21 期間の算定

§4.21-1 期間の算定

本サブチャプターの規則に定められた法的措置又は海難調査委員会の命令がなされた際の期間の算定については、最初の日を除き、最後の日を含むものとしなければならない。最後の日が日曜日又は法定休日の場合、日曜日又は法定休日でない次の日まで延長され、その日まで算定に含むものとする。しかし、本サブチャプターの規則又は委員会の命令によって定められた期間が5日間以内であって、土曜日を除いて日曜日又は法定休日が介在する場合は、このような期間の設定を避けなければならない。

 

サブパート4.23 刑事責任の証拠

§4.23-1 刑事責任の証拠

調査又はその後の審理の結果、免状若しくは証明書受有者又はその他の者の側における刑事責任の証拠が発見された場合、これらの証拠は、合衆国司法長官に委託されなければならない。

 

 

 

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