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§4.11-10 証人の費用及び手当

証人の費用及び手当については、46CFR5.401の規定に従って支払われるものとする。

 

サブパート4.12 尋問及び供述録取書による証言

§4.12-1 申請、手続及び(陳述事実の)容認

(a)証人は、口頭で尋問されなければならない。但し、正当な事由が示された場合を除き、利害関係人の申請又は調査官若しくは海難調査委員会の主導に基づく供述録取書から、証言を求めることができる。

(b)供述録取書をとるための申請は、同調書をとるべき理由、証人の氏名と住所、証人の証言が期待される項目並びに同調書をとることが要請された時期と場所を、書面で説明しなければならない。この申請は、審理の前か審理中に、調査官又は海難調査委員会に対して行わなければならない。

(c)調査官又は海難調査委員会は、申請を受けたのち、正当な事由があるならば、供述録取書がとられる証人の氏名、同調書がとられる名前(時期)と場所を特定する命令を作成して関係団体に発送しなければならない。この際、証人の証言に立ち会う担当官の指定も含まなければならない。

(d)供述録取書を要求したい関係者は、欠席の証人に提示するため、尋問の目録を提出することができ、同関係者と対峙する側はこの目的のためにその後の適当な日程で許可を受けたのち、反対尋問の目録を提出することができる。いずれかの側が反対側の質問に異議を唱える場合、判決に備え、調査官又は海難調査委員会にその異議項目を提示しなければならない。尋問及び反対尋問(もしあれば)の目録について両者の承認があったのち、調査官又は海難調査委員会は、証人から与えられた証言を明確にするために必要とされる追加の質問を提示することができる。

(e)本サブチャプターのサブパートFに規定されている召喚状については、尋問調書及び反対尋問調書(もしあれば)も含め、供述録取書をとるよう指定された担当官に送付しなければならない。同担当官は、召喚状を個人的に証人用に使用するものとする。送達後、召喚状は裏書きを受け、調査官又は海難調査委員会に返送されなければならない。

(f)供述録取書は、正当に行使されたのち、調査官又は海難調査委員会に返送されなければならない。調査官又は海難調査委員会は、供述録取書を受けとったのち、実用な限り速やかに、関係者の審査に供するため、同関係者に供述調書を提示しなければならない。調査官又は海難調査委員会は、供述録取書、同取書の部分及び同取書に関していずれの側から出された異議にっいて、容認するか否かを決定しなければならない。

 

 

 

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