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§4.09-17 開廷の公開

(a)証拠を得る目的のための海難調査委員会の開会は、すべて正規に公開されなければならず、いかなる出席者の行為により、適切で、かつ、秩序ある委員会の機能が妨害されることを許すものではないとする規定に従わなければならない。機密的性質を有する又は国家の安全保障に関する証拠がとり扱われる場合、開会は公開されないことがある。

 

§4.09-20 審理の記録

証人の証言は謄写されなければならず、海難調査委員会における審理の完全記録は保持されなければならない。調査終了時、総監の検討に供するため、事実の認定、意見及び勧告を含む報告書が作成されなければならない。

 

§4.09-25 米国連邦法務官(検事)への通知

海難調査委員会の記録官は、海難調査委員会が調査にあたった地区の米国連邦法務官に、調査にあたった海難の種類及び調査の予定期日と場所を通知しなければならない。

 

§4.09-30 報告についての処置

総監は、海難調査委員会の報告が承認されたのち、更なる改良及び海上における人命と財産の安全に必要と認められる勧告を実施に移すように要請するものとする。

 

§4.09-35 申立の提起

海難調査委員会による調査の期間中に、免状又は証明書受有者に対する申立の提起について相当な理由が生じた場合、委員会は、調査の期間中又はその直後のどちからかであって、かつ、証人が立ち去る前に、地区指揮官に本サブパートのパート5に従い、総監の報告書による認可を待つことなく、総監に今後とられ得る訴訟手続きの証拠を通知するものとする。この訴訟手続き又は審理は、独立したものでなければならず、総監から事後に命令を受けるか又は当局からとられるその他の訴訟手続きとは別のものでなければならない。

 

サブパート4.11 証人及び証人費用

§4.11-1 証人が陸軍又は海軍の運用する船舶の従業者の場合

合衆国陸軍又は海軍(コーストガードは含まない。)の運航する公用船の士官、部員又はその他の従業者は、当該政府機関の同意なく、調査又は審理に関連する証人として召喚又は出頭の要請に応ずることはできない。

 

§4.11-5 証人の強要

海難に関連し七証人に虚偽の証言を強要若しくは誘導し、又は合衆国の管轄外に移転させるよう誘導する試みに対しては、5,000ドルの罰金若しくは1年間の拘留又はその双方で罰せられるものとする。

 

 

 

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