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§4.07-45 調査時におけるコーストガードの海外拠点

コーストガードの海外拠点によって行われる海難の調査については、本パートの規則に従わなければならない。当海難の調査に関するすべての行動は、当該船舶の公用航海日誌に記入されなければならない。

 

§4.07-55 海難調査委員会に集められた情報

§4.09-1に従って海難調査委員会が招集される際、調査官は、直ちに、同委員会に、全ての証言、陳述、報告書、記録文書、書類、審査された関係人を含む証人のリスト、収集される他の資料及び明らかにされる事実の調査結果に関する声明書を備えなければならない。予備調査は直ちに取り止められ、前述の資料は海難調査委員会の記録とされなければならない。

 

サブパート4.09 海難調査委員会

§4.09-1 総監の指定

海上における人命及び財産の安全の増進又は公共の利益になると思われる場合、総監は海難調査委員会に調査の実施を指示できる。

 

§4.09-5 海難調査委員会の権限

指定のあった海難調査委員会は、宣誓・証人の喚問・有識者に調査事項アンケートヘの応答を要請する権限及び関係書籍、書類、記録文書その他の証拠を監理する権限を有しなければならない。証人の出席又は書籍、書類、記録文書若しくはその他の証拠の作成は、合衆国裁判所におけると同じ訴訟手続きで強制されなければならない。委員長は、当該委員会に召喚された証人に対して必要な宣誓の全てを監理しなければならない。

 

§4.09-10 証人への支払

§4.09-5に従って召喚された証人に対しては、§4.11-10に従って海難調査委員会の委員長又は調査官から証明されたとおりの旅費及び手当てを支払わなければならない。

 

§4.09-15 調査期日と同場所、通知、証人の権利等

調査期日及び同場所については、調査を行う者、調査を受ける者及びその他の利害関係者に適切な通知を与えられなければならない。全ての利害関係者に対しては、証人に対する反対尋問及び自分の利益になる証人喚問を行うため、補佐人よる代理が許されなければならない。

 

 

 

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