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(b)調査の終了時、調査官は、商船特務官又は船舶検査課担当官を介して総監に、及び欧州の港湾に関してはコーストガードMIOヨーロッパの指揮官又はアジア太平洋地域の港湾に関しては第14管区コーストガードの指揮官に、本セクションのパラグラフ(a)規定の報告書を提出しなければならない。商船特務官又は船舶検査課担当官及びコーストガードヨーロッパの指揮官又は第14管区コーストガードの指揮官は、本セクションのパラグラフ(a)(1)から(4)に規定された承認書とともに、調査官の報告書を総監に提出しなければならない。

 

§4.07-15 勧告の実行

調査官の勧告については、勧告の遂行が地区指揮官又は同指揮官指揮下の職員の権限内で行われる場合、効力が発揮されるよう速やかな措置をとらなければならず、承認書にはその旨を示しておかなければならない。

 

§4.07-20 管轄の移転

海難が最初に報告された地区以外の地区で調査を行うほうが有益であると地区指揮官が認めたときは、担当官は、所持する全ての海難に関連する情報及び資料とともに同事件をその地区に移さなければならない。

 

§4.07-25 他の地区における証人の証言、供述録取書

調査が行われている地区以外の地区で証人が得られる場合、調査官は当該他の地区で証人から証言又は陳述を取得しなければならず、それらは調査中の調査官に速やかに転送されなければならない。供述録取書については、サブパート4.12の規則に定められた方法で取得することができる。

 

§4.07-30 宣誓下における証人の証言

(a)調査官の面前に出頭した海難又は船舶事故の証人は、宣誓の下に置かれ、それらの証言については、記録を強制できる。

(b)証人から証拠として提出された陳述書及び報告書は、宣誓の監理を認可された担当官の面前での宣誓を受けなければならず、その陳述書又は報告書は署名されなければならない。

 

§4.07-35 証人及び関係者のための補佐人

(a)全ての関係者については、証人を尋問又は反対尋問するため及び自身の利益のために証人を喚問するため、補佐人による代理が認められなければならない。

(b)利害関係のない証人については、同人の権利に関する証言を述べるために補佐人の補佐を受けることができる。しかしならが、この補佐人については、調査に出席している

他の証人又はその他の者に対して尋問又は反対尋問することは許されないものとする。

 

 

 

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