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(3)当海難に寄与した免状受有者又は有資格者側にとって、違法行為、職務上の不注意、過失又は法に対する故意違反の証拠があるかどうか、その結果、当事者の免状又は証明書に対する適切な審理を勧告して46 U.S.C.6301の措置をとることができるかどうか、

(4)コーストガードの職員、その他の政府機関の代表者若しくはその職員又は他の者が当海難の原因を惹起又は同原因に寄与した証拠があるかどうか。

(5)当事故が、サブパート4.09の規則に基づき、海難調査委員会による調査を将来受けることになっているかどうか。

 

§4.07-5 調査官の権限

(a)調査官は、§4.05-1及び§4.05-10によって報告された海難又は船舶事故を調査しなけなければならない。

(b)調査官は、宣誓を監理し、証人を召喚し、調査事項について知識を有する者達に対するアンケートの回答を要請し、並びに、書籍、文書、書類及びその他の記録の作成を要請する権限を有しなければならない。

(c)証人の出席又は書籍、文書、書類若しくはその他の証拠の作成については、合衆国裁判所におけると同様な手続きで強制執行されなければならない。

 

§4.07-7 陳述の開始

調査官又は海難調査委員会の議長は、審理において法定の権限がある旨を申し述べたうえで調査を開始しなければならず、証人の尋問又は反対尋問を行うため及び有利な証人の喚問のために、補佐人に代表を任せる権利がある旨を関係各者に伝えなければならない。

 

§4.07-10 調査の報告

(a)調査の終了時、調査官は、調査時に明らかにされた事実の報告書全編を、同調査官の前提とされた意見及び勧告とともに、船舶検査課担当官を介して総監及び地区指揮官に提出しなければならない。船舶検査課担当官及び地区司令官は、総監に調査官の報告書を提出しなければならず、その際下記について述べられた承認書を添付しなければならない。

(1)事実の認定、決定及び勧告を承認するか、そうでないか、

(2)勧告に関連してとられた訴訟措置、

(3)業務停止又は免状若しくは証明書の取消のため、本サブチャプターのパート5のもとに何らかの訴訟措置をとったか、又はこれからとるか、

(4)船舶に関する法規の違反をCG-263書式に従って、つまり航海法違反の報告を行ったか否か。

 

 

 

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