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血液検査報告書においてアルコールの存在が示された除は、合法的な医療上の説明がつくか否かを明らかにするため、同様に再検討されなければならない。

(c)アルコール、危険な薬物又はその代謝物の存在が示された分析結果があったとしても、薬物又はアルコールの使用そのものが、重大海難事件の相当な理由となる旨の認定を構成する、という意味に解釈してはならない。

 

§4.06-60 報告書及びテスト結果の提出

(a)船内の作業中又は雇用中の人員が重大海難事件に直接関与している旨特定されるときはいつでも、船舶側雇用者は、CG-2692B書式(重大海難事件後に要請される薬物及びアルコールの化学テストに関する報告)を作成しなければならない。

(b)重大海難事件において、§4.05-10に基づきCG-2692書式(海難、死傷事件)書式をコーストガードに提出することが求められている場合、本セクションのパラグラフ(a)に要請されている報告書をCG-2692書式に添付しなければならない。

(c)本パート§4.03-2(b)及び(c)に規定されている油又は危険物質の放出に係わる事件において、CG-2692書式による提出が必要とされない場合、本セクションのパラグラフ(a)に規定された報告書を、同物質の放出が引き起こされた場所又は放出後最初に到着する最寄の港を管轄する船舶検査課のコーストガード担当官に提出しなければならない。

(d)化学テストの結果を受領後、船舶側雇用者は、CG-2962B書式にリストされた各人のテスト結果写を、CG-2962B書式を提出した船舶検査課のコーストガード担当官に提出しなければならない。

 

サブパート4.07 調査

§4.07-1 調査を命令する総監又は地区指揮官

(a)総監又は地区指揮官は、海難又は船舶事故の情報を受けたのち、本パートの規則に従って要請される調査に取りかかるものとする。

(b)海難又は船舶事故の調査及び(事件関係者等の)指定措置は、海上における人命及び財産の安全を促進するために適切な措置をとるという目的でなされ、民事及び刑事責任を確定することを意図してはならない。

(c)調査においては、できる限り下記に沿って明らかにするものとする。

(1)事故の原因、

(2)材質上(物理的又は設計上)の欠陥が当海難に関与又は寄与した証拠があるかどうか、その結果、同種海難の再発を防止するために適切な勧告をすることができるかどうか、

 

 

 

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